令和の家督相続(その4ー完)

2日連続であんこトースト。

さて3回続けたこのシリーズも本日で最終回



簡単にまとめると、
信託を使えば、令和の世でも家督相続は理論上可能。
でも、遺留分侵害額請求されてしまうかもよ、というお話でした。

こんな話があります。
いくら頑張って稼いでもお金が残らない人がいました。
一体何に遣ったのかもわからない、とのこと。

よくよく話を聴いてみると、突然こんなこと言い出したそうです。
「お金があると、父親が金を無心しにくる」

だったら手元にない方がいいや、てことで無意識に散財してしまったようです・・・が、その父親はとうの昔に他界しているのです。

でも、汗水たらして稼いだお金を持ってかれてしまうトラウマがいつまでも心に植え付けられていた、ということ。

これと同じで、
せっかく稼いでも、自分が死んだときに遺留分の制度があるから、稼いだ財産を持っていかれてしまう。
だったら財産遺さない方がいいや、という発想になって、それが豊かになれない元凶にある可能性もあります。

そう、遺留分があるから、多くの日本人は豊かになれない。
だから遺留分をなくすべきだ!

もともと遺留分は家督制度のためにあった、家督制度とワンセットだったはずです。
※詳しくは以下記事で

信託抜きにしても「遺留分」はしっかり議論されるべきと考えます。
遺留分についてはこちらの小説が分かりやすく楽しく学べますよ。

いよいよ今週末!まだ空きあります!

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