事例1 実家信託

夫は自分の家(長男から見ると実家)を最初は妻、そして長男の順に引き継がせたいと考えています。また、父には離婚歴があり前妻との間にも子がいましたが、離婚後は全く交流がありません。
<何もしなかった場合>
父に相続が発生すると、相続人は母・長男・前妻の子となり、手続きには前妻の子のハンコもいるが、連絡が取れずに相続手続が出来ない可能性もある。
<父が遺言を遺した場合>
遺言の中で実家の相続人を妻に指定することはできるが、妻の次に長男という指定はできない。妻に実家を相続した時点で実家は妻の個別財産になるからだ。
また、遺言後父が認知証などで判断能力を失った場合は、実家のリフォームや処分が難しくなる。
また、仮に前妻の子が実父の相続発生を知って遺留分を請求する可能性もある。
【親愛信託なら】
委託者兼当初受益者を夫、受託者を長男とする親愛信託契約を締結。また受益権は夫→妻→長男の順に引き継がれるようにする。
こうすることで長男による不動産のリフォームや処分が可能となる。

事例2 マンション・アパート信託

父は収益不動産を持っているが、最近は歳のせいか管理が億劫になってきており、長男に任せたいと考えている。
<何もしなかった場合>
父が判断能力を失った場合は収益不動産の管理(店子との賃貸借契約)や、大規模なリフォームが出来なくなる。成年後見人をつけたとしても、成年後見人の財産管理は現状維持に限るので大規模なリフォームは難しい。
<収益不動産を長男に贈与した場合>
多額の贈与税が発生する。
【親愛信託なら】
父を委託者兼受益者、長男を受託者とする親愛信託契約を締結。長男は受託者(すなわち名目上の所有者)として店子と賃貸借契約を締結し、店子と家賃を受領する。受領した家賃は受益者である父親のものである。また、マンションの大規模なリフォームも長男のハンコでできる。

事例3 事業承継信託

社長(100%株主)は後継者候補に株を渡したいが、後継者候補が経営に向いているかどうかはまだわからない。万一ダメだったときのための対策も考えておきたい。
<何もしなかった場合>
社長が急死した場合、会社の株が相続人に分散してしまい、足並みがそろわなくなるリスクがある。
社長が病気で倒れて、意思表示ができなくなると株主総会を開催できなくなり、会社の機能が停止する。
<株式を後継者に売却または贈与した場合>
株式を購入するための資金が必要となる。また贈与の場合は贈与税が発生する。株式を渡せたとしても、後継者候補が後継者に相応しくないとなった場合、元の状態に戻すことが難しい。
【親愛信託なら】
社長は株式を後継者候補に信託する。この場合、自益権(配当を得る権利)は受益者(社長)が享受し、共益権(株主総会の議決権)は受託者(後継者候補)が行使して会社のかじ取りを行う。また、社長に受託者の議決権行使に対しての指図権を与える。
自益権は社長に留保されているので、贈与税を払う必要もない。
これにより、段階的な事業承継が可能となり、また、万が一後継者候補がダメだったとしても信託契約の終了で元に戻すことができる。