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司法書士・行政書士エイトクラウン綜合事務所は親愛信託をメイン業務とする大阪府堺市の司法書士・行政書士事務所です。
親愛信託とは?
ある人の特定の財産(不動産、金銭、動産、株式など)を信頼のおける人に託す契約のことです。
信託された財産の所有権は管理処分権と財産権に分けられ、これによって遺言、後見あるい生前贈与のみではできなかったような、その人に最適な財産の管理や承継が可能となります。
信託銀行等が業として行う商事信託とは違い、家族・親族・友人・パートナーなどの近しい関係の人達の間で結ばれる信託契約であることから、商事信託と区別する意味で親愛信託と呼びます。
(民事信託、家族信託と呼ばれることもありますが、当ホームページでは「親愛信託®」の表現で統一いたします)
※親愛信託は松尾陽子行政書士の登録商標です。家族信託は(一社)家族信託普及協会の登録商標です。
親愛信託のイメージ
主な活用事例
実家信託
贈与だと税金がかかります。
遺言だと認知症の場合の処分が難しくなります。
そうした問題を解決するのが「信託」です。
マンション・アパート信託
マンション・アパートといった収益不動産の管理が大変になってきたときも信託が役に立ちます。
事業承継信託
会社を後継者に円滑に引き継ぎたい時に株式を信託する方法があります。もちろん税金対策にもなります。
よくあるご質問
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親愛信託でなくても遺言で充分ではないのでしょうか?
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遺言の場合は効力が発生するのは遺言者が死亡した時ですので、書いてから効力が生じるまでのタイムラグがあるので、その間に認知症などで判断能力が喪失すれば財産の処分が難しくなります。一方、親愛信託の場合は契約時から効力が生じるので、そのような問題は生じません。
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親愛信託をすると節税になるのでしょうか?
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税金を全く払う必要がなくなるという事にはなりませんが、親愛信託を使わなかった場合に比べると税金の負担が減る場合もあります。
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認知症の方は親愛信託契約は出来ないのでしょうか?
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一言で認知症と言っても、個々人によって症状は様々です。ご本人と面談したうえで、契約の内容(自分の財産を信頼のできる人に託す)ということについて理解いただけるのならば、成年後見等の審判が開始していない限りは出来なくはないと言えます。
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親愛信託をすれば後見は全くいらなくなるのでしょうか?
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親愛信託はあくまで「財産」に関する契約です。ご本人の身上監護については別途対策が必要となります。当事務所では親愛信託と任意後見を組み合わせたご提案も可能です。
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費用がかなり高額なのではないでしょうか?
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確かに、遺言や生前贈与に比べると費用は割高だと言えますが、親愛信託は長期間に及ぶ契約になります。当事務所の場合は契約発効後のサポートもずっとさせていただきますので、長い目で見ればけして割高だとは言えず、むしろ割安かも知れません。