令和の家督相続(その1)

↑ちょっといつもとアングル変えて撮りましたが、美味しさは変わりません。

前回記事で、GHQに没収・廃棄された書籍の話をしました。

皆さんも学校の歴史の授業などでご存じですが、戦後GHQは日本をひっかきまわしいろいろ変えていきました。

有名なのは日本国憲法の押し付け制定
その他、民法という法律も大きく変わりました。
昭和22年の改正で「家督制度」というものが廃止。

GHQは「家」や「家督」の制度を良くないものとしたので廃止したのですね。
良くないというのはGHQ、すなわち戦勝国の評価にすぎませんが。

家督制度の特徴としては家長(戸籍でいう「戸主」)が死亡あるいは隠居した場合、長男がすべて家長(というか「家」)の財産を相続すること。

だから現在の民法みたく、配偶者が2分の1、残りを子が按分というわけではない。
あくまで長男が全財産を引き継ぐので「家」からの財産の流出が防げます。

もし、現代において遺言で家督相続みたく「長男に全財産相続させる」としても、配偶者や長男以外の子に遺留分請求されてしまいます。

ちなみに戦前の民法でも遺留分の制度はありました。
それは「家」の財産の流出を防ぐためです。
詳しくはこちらの記事で。

ある意味これが遺留分の正しい使い方かも。

ですが、令和の世でも家督相続みたく長男等特定の相続人に全財産相続させる、という仕組は可能です。

そうです「信託」を使うのです。
具体的にどうするかは次回に。

※相続・遺言・信託については↓でも詳しくお伝えいたします!

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