相続登記は自分でできるのか?(その1)

今日のあん活はスタバで。
いただいたのは抹茶あんバターチョコスコーンサンドって…
情報量多いねんw
でも、兄弟分のあんバタースコーンサンドもあって、スタバでもあん活できるのはあんこジャンキーあんこニストにとってはうれしい限りです。
来年はきっと信託とあんこが来ます。
時代が私に追いつくようです(何様w)
とはいえ、実家を信託しようにも、名義が亡くなった父親のままだとまず相続登記が先です。
信託だろうと売買だろうと贈与だろうと、亡くなった人の名義のままでは進められないので、まず相続登記をする必要があります。
早いもので、来年2027年(令和9年)4月で相続登記の義務化が施行されて3年になります。
ということは、2024年(令和6年)4月1日の施行前に相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年(令和9年)3月31日が相続登記の期限となります。
では、相続登記ですが、必ずしも司法書士に依頼しないといけないのか?
「でもお高いんでしょ?」と通販番組の某グループ歌手のおねーさんの声が脳内再生されそうですが…
んなこたーない。
相続登記は司法書士に依頼しないといけない、なんて法律はありません。
確かに、我々専門家に任せたら早いです。
まあ、時間を取るかお金を取るかが一つの判断基準です。
市役所などでの無料相談会でも、本当によく相続登記のご相談をいただきますし(相続登記義務化後顕著に増えた)、自分でもできますか?というご質問もいただきます。
独力でできるかどうかの一つの判断基準として、
1.相続人の数があまり多くない(1人~数人程度)
2.相続人全員と普通に連絡が取れる状態でかつ、平和裏に話し合いができる
ということでしょうか。
結局は「人」なんですよね。
このどちらか一方でも怪しい場合は、司法書士へのご相談をお勧めします↓
お気軽にお問い合わせください。072-241-3008受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせで、独力でできそうだと思った方は
次回記事で説明したいと思いますので乞うご期待!?


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