相続登記は自分でできるのか(その2)

えー、所属している信託の団体の総会に出席すべく昨夜海を渡りました。
画像は道中新幹線車内でいただいた夕食です。
腹持ちがいいので2個で充分。ですので、脂肪のもととして九州もとい吸収されなさそうかと(適当)
泊まった宿がいい意味でやばかったです。
駅近、和室の八畳間、朝食付きで¥4,500
大阪で同条件だときっと2万下らんだろうな・・・
朝食にあんこがなかったのが少しだけ残念ですが、次回からあんこだけ持ち込んだら無問題ですね(笑)
で、前回の続きです。
(前回記事)
司法書士に依頼せず、独力で相続登記をなさる場合のやり方です。
ざっくり言います
1.相続登記をする物件を特定する。
↓
2.書類集める
↓
3.相続人間で話合いをする
↓
4.書類作成する
↓
5.法務局に申請
まずは1.相続登記をする物件を特定する。から
一番わかりやすいのは今の権利証(登記済証や登記識別情報)です。
権利証は相続登記の申請に必ずしも必要というわけではありませんが、
相続する物件が記載されています。
もしも見つからない場合は、毎年所有者宛てに送られてくる固定資産税の納付書の課税明細のページにも物件が記載されています。
こちらの書類は不動産の評価額も記載されているので、登録免許税の算出にも使います。
ちなみに、登録免許税とは、相続登記するにあたって法務局に収入印紙等で納める税金のことです。
司法書士に依頼せずに、本人申請で相続登記を行っても必要な費用となります。
ただし、私道など固定資産税が非課税の不動産については、課税明細に記載されていない場合があります。
その場合は物件所在の市区町村の役所の固定資産税課で「名寄帳」を請求します。
名寄帳とは、ある人が所有している不動産の一覧です。評価額も載っています。
名寄帳は市区町村ごとにあるので、被相続人が所有していた不動産の存するすべての市区町村で取得する必要があります。
また、一部の自治体では、固定資産税非課税の物件は名寄帳にも掲載されていない場合があるので、事前に電話などで確認したほうが無難でしょう。
あるいは、今年から始まった「所有不動産記録証明制度」を使用して被相続人が所有していた不動産の記録を法務局に照会することもできます。
この場合は被相続人の住所・氏名をもとに検索するので、過去の住所で登記されている不動産を調べる場合は、その住所も検索条件に指定する必要があります。
※所有不動産記録証明制度の詳しい説明はこちら
いずれかの方法で物件を特定できた場合、法務局に行って、最近の登記事項証明書を取得しておきましょう。
法務局の窓口に先ほど集めた書類を見せて、この物件の登記事項証明書を取得したいと言えば、係の人が親切に教えてくれると思います。
登記事項証明書では不動産の最新の権利状態を確認できますが、たまに昔組んでいた住宅ローンに関係する抵当権が残っている場合もあります。住宅ローンを完済しているのに抵当権が残っている場合は、別途抵当権抹消登記が必要になります。
長くなりましたので、以下は次回に
