相続登記は自分でできるのか?(その5)

今日のあん活はセブンイレブンで売ってた上のおはぎ。

一個でちょっとええ値段だなと思っていたら、ドラマとコラボしているようで。
ドラマの主役である夫婦の絆を深めるのに一役買っているおはぎだそうで。

さすがいい仕事しています。

ということで私も仕事(ブログ執筆)します。
相続登記の続きですね。

で、前回の続きです。今までの記事はこちら

手順を再掲します。

1.相続登記をする物件を特定する。
↓
2.書類集める
↓
3.相続人間で話合いをする
↓
4.書類作成する
↓
5.法務局に申請

今回は4.書類作成するです。

話が付いたらあとは粛々と書類作成するのみです。

今回ご紹介する主な書類は以下の3種類です。
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・登記申請書

遺産分割協議書というのは、
誰が相続物件を相続するかを全相続人で合意した内容が書かれている書類です。

主な項目としては
・亡くなった方の氏名
・相続する不動産の表示(登記事項証明書を参考に書きます)
・その不動産を取得する相続人の氏名
・協議の日付
・相続人全員の記名と実印による押印

になります。
こちらの書類に実印を捺印するので全相続人の印鑑証明書が必要とされます。

相続関係説明図とは、
簡単に言えば相続人の相関図です。
被相続人と相続人との関係などを
一枚の紙にあらわしたものです。

なお、相続関係説明図は必ず作らなければならない書類ではありませんが、
これを添付することで、原則として戸籍謄本等の原本を返却してもらえます。
相続関係を証明するのには沢山戸籍を取得しましたが、
それだけ持って来られても、登記官の人が見るの大変なので、作った方が親切です。

登記申請書は言わずもがな。
我々司法書士が良く作る書類です。
と言っても最近は書面よりもオンラインのほうが多いですが。

では、これらの書類をどうやって作るのか?
ここまで書いてAIに丸投げか?

んなこたーない。

ですが、法務局のホームページにひな形がございます。
こちらのページです。

スクロールしていけば
登記申請書の様式及び記載例の
「2 所有権の移転」「2-1 相続」という項目があり、ひな形と記載例がございます。
PDFとWordがあって、Wordをダウンロードして編集できますね。

是非チャレンジしてみて下さい。
疲れたらおはぎでも食べて氣分転換してください。

ただ、玉製家さんだったら2時間近く待つことになるので近所のコンビニかスーパーにしておきましょう。
(参考)


やはり大変だと思われた方、あるいは書類を作るよりも玉製家のおはぎを食べるために行列に並ぶので、書類を作ってられない、とおっしゃる方は下記よりお問い合わせください。

次でこのシリーズ最終回です。たぶん…

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