令和の家督相続(その3)

今朝は朝から依頼者様とのお打ち合わせが入っており、その前にコメダ珈琲店であんこキメました。

遅めのランチも別の店舗ですが、コメダさんでした。

コメダさんはあんトーストだけでなく、どのフードも魅力的ですね♪

以下記事の続きです。


遺言ではなく、親の信託財産の受益権が親から長男になることについては遺留分には関係ないのか?という話ですが、

関係ありません。

財産を信託した時点で、その財産(信託財産)は「信託法の世界」に移ります。
信託法が適用されるのです。

遺留分はあくまで民法の規定ですから信託財産には適用されない。
で、信託が終了して信託行為(信託契約や自己信託のこと)で定めた帰属権利者に信託財産が移れば、再度民法の世界の財産となるので、民法が適用されます。

その後帰属権利者に相続が発生すれば、当該「元」信託財産は相続の対象で、遺留分を侵害する遺言を遺していれば、受遺者は遺留分侵害額請求されることになります。

とはいえ、「そんなの関係ない!」とか言っても、それはあくまで理論上。
信託法は改正されて間もないので、まだ最高裁の判例が出ていないので、100%大丈夫だと言い切れない。

ですが、たとえ裁判で遺留分が認められても、少なくとも「遺言」と同じ効果はある。遺留分以上は取られない。

もし遺留分を請求されても良いために、遺留分請求されそうな分の生命保険を相続人にかけて、保険金受取人を遺留分侵害額請求を受けそうな相続人にしておくのも一つの手です。

保険金も相続財産とはならないのですから。
こちらは信託と違って戦前に判例が出ています。
保険と信託はある意味似ているので、信託も保険と同様に遺留分フリーの判例となってしかるべきですね。

いよいよ今週末↓

※お申込みは画像記載の方法か、こちらから

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