ポチに全財産!?(解説)
こちらは、3日連続ランチに食べたあん食パン。
そんなわけで、3日連続でポチに財産を遺すお話。
今回は解説編。
ストーリーは以下より。
こちらは「ペット信託®」という仕組みを使います。
A氏が姪に財産(この場合はポチとお金)を信託します。
もっとも信託すると言っても、ポチはこれまでと変わらずA氏と暮らします。
そして将来、A氏が病気などでポチの面倒を見れなくなった時に姪はペットシェルターと契約してポチを引き取ってもらいます。
毎月の預託費はA氏が信託した金銭から支払います。
こうすることで、A氏が宇宙に還っても、ポチはA氏の遺した財産で幸せな犬生を全うできるというわけです。
ポチが宇宙に還った時に残った財産は、姪御さんに渡ることになります。
専門的な話をすると、
①A氏を委託者兼当初受益者、姪を受託者と、信託財産をポチと金銭とする信託契約を締結します。この場合の金銭はポチの預託費のみに使われます。
➁A氏が死亡した場合は受益者は姪に移りますが、姪が受益権を行使できるのはポチが死亡した後です。
③ポチが死亡すると、信託終了で、残余財産(当初の信託財産からポチのために支払ったお金の残り)は姪のものになります。
本件はで受託者と受益者が姪になるので、このままだと「1年ルール」で信託が終了してしまいますので、そのあたりの手当ても必要となります(たとえば、受益者に姪の家族を加えるなど)、ペット信託®の概要は以上の通りです。
個人的にはペット信託®は信託オブ信託と考えます。
まさしくA氏が姪を「信じて」財産を「託す」からです。
民法ではありえなかった、ペットに財産を遺すことができるのもの面白く、まさに何でもありの信託の真骨頂ですね。
※ペット信託®は協同組合親愛トラストの登録商標です。
信託て面白いですよ。一緒に学びませんか?