続・ポチに全財産!?

<前回のあらすじ>
おひとりさまのA氏は我が子のようにかわいがっている愛犬ポチに全財産を遺したいとう相談をT司法書士にしていた。
しかし、民法の規定では遺言書にそう書いても無効である。
果たしてT司法書士の回答は!?

※前回記事

T「ところでAさん、話変わりますがAさんご自身にもしものことがあった時に色々任せたい方は思い当たりませんか?」
A「そうだな…(小考)思いつくのは死んだ弟の娘である姪ぐらいかな。赤ん坊の時から可愛がってあげたし、犬も好きだしな。でも今は結婚して賃貸マンション住まいで、しかも旦那は大の犬嫌いと言ってたなあ。子供の時に噛まれたのがトラウマらしくて。人生の半分損してやがる。だからポチを引き取ってもらうことはできないんだよ」
T「いえいえ、ご安心ください。姪御さんにポチさんを引き取ってもらう必要は全くございません。ポチさんはこのようなペットシェルターに引き取ってもらって(ペットシェルターのパンフレットを出す)、姪御さんにはポチさんのためのお金を『託して』シェルターの費用をそこから支払ってもらいます」
A「それって、さっきの負担なんたらどう違うんだい?」
T「簡単です。お金を出す人と、ポチさんの面倒を見る人が違うのです。そして姪御さんに託したお金はあくまで『ポチさんのために使うお金』なのです。言ってみれば姪御さんがポチさんの代わりにお金を使ってあげるのです。ポチさんを預かった人は毎月ポチさんの飼育費が入って来るので、ポチさんをさながら『お犬様』扱いしてくれるはずです」
A「ちょっとまだピンと来ないなあ」
T「ポチさんにお金を渡しても、ポチさんご自身はお金を使うことはできません。ですが、信頼のおける人ポチさんのためだけに遣うお金託すことで、ポチさんのためにAさんのお金を遣う事ができます。これは遺言ではないので、姪御さんの了承を得れば今からでもその仕組みを作ることができます」
A「とにかく、ポチにお金を遺せるのだね!」
T「そういうことです。で、人間と犬の平均寿命から考えると、おそらく姪御さんよりもポチさんの方が先に宇宙に還られるでしょうから、そうなってから初めて残ったポチさんの財産は姪御さんが自由に使えるようにすることができます。実質的には財産は『Aさん→ポチさん→姪御さん』の順番に引き継がれます」
A「(ホント宇宙好きだなこの人)良く分かった。今夜にでも姪に電話して相談してみよう。あ、もうこんな時間だ!ポチを散歩に連れて行かねば。で、先生、姪がオッケーしたら正式に話を進めてもらって良いですか?」
T「もちろんです。それではポチさんによろしくお伝えください」

A氏は大変満足してE事務所を後にし、一仕事終えたT司法書士は動画サイトのモフモフ動画で癒されるのでした。
(完)

お氣づきでしょうが、これも「信託」の仕組みを使っています。遺言ではできなかった、ペットへの財産承継が出来ちゃうなんてすごくないですか!?
詳しい解説は明日の記事で行いますので、ご期待ください。

宇宙の話が出てくるかどうかは不明↓

ポチではなく、タマに財産遺したいひともお氣軽にご相談ください!

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