ポチに全財産!?
A氏(80歳)は妻に先立たれ、子供もなく、兄弟は一応いますが疎遠です。
家族と言えるのは愛犬のポチだけ。
ポチのことを我が子のようにかわいがっています。
最近は体力の衰えや物忘れも感じたので、遺言を書いておきたいと考えましたが、書き方もさることながら、財産を遺す相手が「人間には」いないのが悩みの種です。
ある日の朝、朝刊を取りに自宅玄関のポストを開けたら、朝刊と一緒に黄色いチラシがありました。
見ると司法書士の無料相談会のチラシで、主催のE事務所も近所だったので予約してみることにしました。
相談会当日。
A氏は担当のE事務所のT司法書士にこう切り出しました。
A「先生、遺言を書きたいのですが」
T「遺言ですか。財産を渡したい相手とか決まっていますか」
A「はい、私の全財産-自宅不動産と預貯金5,000万ほどあるのですが、うちのポチに」
T「あの、ポチさんというのは…?」
A「私の息子です。犬ですが」
T「Aさん、すみません、ペットには遺言で財産を渡せないのですよ。遺言で財産がもらえるのは人間に限られるのです」
A「え、ダメなのですか?」
T「はい、残念ながら法律の規定では。それに、ポチさんがお金もらっても、ポチさん自身がスーパーに行ってドッグフードを買ったりするのはできないじゃないですか」
A「うちのポチは賢いんだけどなあ、それはちょっと厳しいかな…じゃあこういうのはどうだろう、誰かほかに犬を飼える人にある程度財産を渡してその代わりポチの面倒見てもらうとか」
T「なるほど、負担付遺贈ですね。ただ、個人的にはあまりお勧めしません。というのは、財産もらった相手がちゃんとポチさんの面倒見る保障がどこにあるのでしょうか。思いっきり性悪説ですが、ポチさんを保健所に持って行って、財産だけせしめることも考えられます」
A「犬好きな人にそんな悪い人いないと思うのですが」
T「お氣持ちはわかります。でも、人間、大金を手にしたとたん、人が変わってしまうケースも少なくありません。それよりも、Aさんが宇宙に還られた後も、遺されたポチさんがもっと幸せな犬生を送れる仕組みがございます」
A「(宇宙って…大丈夫かなこの人)え、是非教えてください」
T「はい、『信託』という仕組みを使います」
(次回に続く)
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A氏が目にした幸福の黄色いチラシはこちら↓