迷わず動け!

美味しそうな駅名だ(違)

昨日から北九州市に来ています。
仕事関係のセミナーで。

泊りがけで学びに行くのは、実は今月3度目(笑)
でも西の方に行くのはあまりないので新鮮です。

地元グルメも堪能。

資さんうどん」という、北九州市のソウルフード的な存在のお店です。
よそ行き感のあるグルメより、こういうのが好きです。
これだけで¥500でした。うどんはハーフサイズですが。

ぼたもちも、あんこが柔らかめでしたがちょうどよい甘さでした。
この「ちょうど良い」を出すのが職人技なのですよね。

はい、勉強もしっかりしましたよ。
講習費+旅費交通費を少なくとも100倍ぐらいにはできるでしょう!

振り返ると、九州は仕事関係で行くことが多いですね。
不動産取引の立会で日帰りで鹿児島、というのもありました。

こんな話もありました。
まだ勤務司法書士だった頃の話。ある歳の暮れ、飛び込みでご高齢のお客さんがいらっしゃいました。

お客さんは九州の某市の市税事務所からのお手紙を手にしていました。
ご自身が、遠い親戚の相続人になっていて、現地の不動産が相続財産でした。
相続したところで到底管理できるものではないので放棄したいと。

相続放棄一択でしたが、手紙の日付は10月の初旬。
相続放棄の期限は自身が相続人であることを知ってから3か月以内なので、来年1月までに手続きをしないと、不動産(本人にとっては「負」動産かも)を相続してしまいます。

民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

ここまで読まれて「期限を延長できたのでは?」と思われた方もいらっしゃるかも知れません。
以前、そういう記事も書きました。

でも、放棄にしろ伸長にしろ、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立せねばなりません。

その最後の住所地は市税事務所から名寄帳や評価証明を取り寄せないと分からない。

年末年始が入るので郵便じゃ到底間に合わない。
行くしかない。

そこで依頼者様に往復の新幹線代や日当のご負担をご了承いただき、翌朝の新幹線で九州に飛びました。
(といっても新幹線には羽生えてませんが)

依頼者様にとっては不動産を背負わされることに比べれば安いもんですからね。

そして1日かけてあちこちの役所を周り、相続人の最後の住所地を調べ(やはり九州でした)、そのほか相続放棄の手続きに必要な戸籍などの書類も全部ではないにしろ揃えて、年内に相続放棄の申述ができました。

迷っている時間はなかったですね。
やはり、仕事というのは「動いてなんぼ」ですね。

そう、いくら勉強して知識が増えても、実際に動いて仕事してより知識が深まりますね。

今日もあんこ食べて勉強頑張ります!

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