遺留分は絶対か?

これまで、連絡が取るのが難しい相続人がいらっしゃる場合などは遺言を残しておいた方が望ましいと言うお話をしました。

しかしながら、遺留分も十分考慮することも大切というお話もしました。

とは言っても、いくら相続人(家族)とは言え、財産を渡したくない相手も出てくることはあります。

自分に対して暴言を吐いたり暴力を振るったりする子だったり、
定職に就かずにブラブラして、しょっちゅう金を無心してくる子だったり、
しょっちゅう警察や裁判所のお世話になる前科〇犯の子だったり、
あるいは、浪費癖と浮気癖がひどい配偶者だったり。

そんな子や配偶者にも財産を確保しないといけないのか!
と嘆きたくなる遺言者もいらっしゃるかも知れません。

こうした場合を想定してか、民法には「相続廃除」という規定がございます。

民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

「遺留分を有する推定相続人」というのは配偶者と子のことです。
推定相続人が兄弟姉妹である場合は、遺言で相続分をゼロにできるので(遺留分がないから)、相続排除の対象から除外されています。

要するに、赤字で示したような要件に該当する推定相続人がいれば、家庭裁判所に申し立てることで、その相続人を相続から廃除することができます。
もちろん、その場合は遺留分はありません。

とはいっても、なんでもかんでも裁判所が廃除を認めてくれるというわけではないようです。廃除が認められる割合は2割ぐらいだとか。
まあ、裁判所は神様ではないので、申し立てた人の家族関係について天から見ているわけではありませんからね。

ちなみに、似たような事例として「相続欠格」という規定もございます。

民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

条文の並びとしては相続欠格が廃除より先に来ます。
こちらは、家庭裁判所に申し立てるまでもなく、1~4号のいずれかの要件に該当すれば相続人としての地位が法律の規定により奪われます。
ちょっと難しい文言ですが、2時間のサスペンスドラマを彷彿させられると感じるのは私だけでしょうか?

ちなみに、子が推定相続人であった場合、廃除や欠格で相続人としての地位を奪われても、もしその相続人に子や孫がいた場合は相続人としての地位はその子や孫に受け継がれます。
相続が発生した時点で被相続人の子がすでに死亡していた場合と同様です。
これを「代襲」と言います。
(ちなみに、相続放棄の場合は代襲されません)

民法第887条(第2項)
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

子が憎くても孫はかわいいというケースもありますので、その意味では理にかなっていると思いますが、その孫が親(廃除されたり欠格事由に該当した親)のいいなりであれば「その相続財産よこせ」とか言われちゃう可能性もありそうですね。

それだけ、親子のつながりというのは親子仲が悪くてもなかなか切れるものではない、ということでしょうね。

FAMILY 選べない 血は赤い だけじゃない

般若「家族」

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