あえての遺留分侵害

前回記事で、相続人となりうる配偶者、子および直系尊属には遺言に優先する「遺留分」が相続財産の一定割合で確保されているというお話をしました。

※前回記事

私も、遺言作成のご相談をいただいた時は、必ず遺留分の話をさせていただいております。

遺留分は民法で規定されている相続人(兄弟姉妹除く)の権利なので、いくら遺言者が遺言の中で「遺留分侵害額請求は遠慮してくれ」とお願いしても、それに従う義務はありません。
(書くのは構わないのですが)

でも中にはこんなケースもあります。
遺言者は男性で、自営業者。相続人となりうるのは妻と長男、そして二男。

長男は大変孝行息子で、自分の仕事も手伝ってくれてもはや片腕と言うべき存在。一方二男は自由人で、全く定職に就かず世界中を放浪しています。

もう十数年家族は誰も彼に会っていません。
今どこで何をしているか、生きているのか死んでいるのかさえも分かりません。

そんな状態で相続が発生しても、二男抜きで遺産分割協議はできず、家庭裁判所に申し立てて、二男の「不在者財産管理人」を選任してもらわないとなりません。この不在者財産管理人が二男に代わって遺産分割協議に加わることになります。手間も費用もかかります。

ですので、そんな場合は二男に全く相続財産を渡さない遺言をすることになります。
前回記事でも書いたように、遺留分侵害額請求権は時効があります。

相続が発生して、10年間二男が何も言ってこなければ(帰ってこなければ)時効が成立しますが、ある日突然帰ってきて、父親の相続分の財産よこせと言ってくるかも知れません。

突然帰ってきて、いきなりカネの話かよとは、なんて息子だとお思いの方もいらっしゃるでしょうが…

まあ、可能性はなくはないので、二男の遺留分-この場合であれば全体の遺留分1/2に二男の相続分1/4を掛けた1/8が-に相当する金銭を用意しておくことです。

あるいは、以前ご紹介した、死亡生命保険を利用する方法もあります。
遺言者を被保険者として生命保険を契約し、受取人を相続人である妻か長男にするのです。

生命保険であれば、保険金は受取人の個別財産になるので相続財産とはなりません。
保険金を二男の遺留分に相当する金額にしておくのです。

結局は、ありうるケース(二男が帰ってきて、相続分を請求する)に備えて準備しておくこと大切だということですね。

それは遺言全般に言えることです。

あえての遺留分侵害” に対して2件のコメントがあります。

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