活きたお金の遣い方

毎年九月は私がマクドナルドに行く頻度が増えます。
今年の月見パイはオーソドックスな感じで私好みです。

事務所の近くにマクドナルドがないのが難点です。
こう書くと、まとめ買いしておいて、冷蔵庫に入れておいて食べるときだけチンすればいいんじゃないの、と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、

実は私
食べ物をキープしておくのが超苦手です。

ご飯を炊いたら、炊いた分だけ食べてしまったりするし、
一度、新大阪駅から新幹線に乗る際に中で食べようと思って赤福(8個入り)買ったら、京都駅に着くまでに(この間約14分)すべて平らげてしまったことがあります(笑)

あんこならいいですが、お金でそれをするとヤバイ。

よく、遺産相続で莫大な相続財産を相続しても、自身で管理できずに数年で使い果たしてしまう、という話もたまに耳にします。

まあ、最近やロマンス詐欺やら投資詐欺やら流行ってますからね・・・
前者はわかりませんが、後者はそれっぽいのに深入りしている人たまに耳にします。

「確実に年利〇〇%」というのは確実に詐欺ですから!

投資話誘われて悩んでいるところは私のところに来てください。
全力で止めますので!

閑話休題。
あるいは、障がいを持った人など、自身でお金を管理どころか遣うのも難しい人がいます。

この場合、典型的なのは成年後見ですが、成年後見人がつくと確かに悪い人からお金が守られますが、逆に遣い難くなります。
日常生活に必要な範囲(施設費、医療費など)しか使えなくなるので、いくらあんこが好きでもちょっと厳しい人が成年後見人になったら食べさせてくれなくなるかも・・・

で、そうやって親からの相続財産を持て余して、将来その人がお亡くなりになったとしても相続人がいなかったら国に全部もってかれます。
もったいない・・・

ところが、信託だとこれが可能です。
信託は本人の代わりに「お金を遣う人」を決めておくことができます。受託者といいます。

事例を示します。
委託者(財産を託す人):障がいを持った子の親
受託者(財産を管理する人、受益者のためにお金を遣う人):頼れる親族など
当初受益者(財産を享受する人):委託者と同じ
二次受益者(当初受益者死亡後に受益権を得る人):障がいを持った子

信託財産はわかりやすくするため、お金だけとします。

委託者が、受託者と、委託者のお金を信託する契約を締結し、当初受益者を自分(障がいを持った子の親)とします。
こうしておけば、例えば親が認知症になったとしても、受託者は委託者のためにお金を遣うことができます。

そして、将来親が亡くなって、受益権(金銭)を子が引き継ぎます。
(厳密には親の受益権が消滅して、新たに子の受益権が発生するというたてつけにします。)

すると、受託者は今度は子のためにお金を遣います。
前後しますが、お金をどう使うかは当初の信託契約で「信託の目的(この場合は子の幸せに関することでしょうか)」を決めて置き、その範囲内で自由に遣えるのです。

さらに子が死亡した後は、お世話になった施設などに寄付する意味で受益権を引き継げるようにしておきます。
ここは前回記事の「受益者指定権者」を設定しておいてもいいかもしれません(受託者と同一でも可能)

という具合に成年後見に比べると、柔軟、言い換えれば活きたお金の遣い方が可能となります!

受託者のなりてがいない場合は、障がいを持った子の親が何人かあつまって「一般社団法人」を作って法人を受託者とすることもできます。

信託って便利だと思いませんか?

え、田村さんも、だれかにあんこを信託すればいいって?
ええと、あんこを信託する人は実際いるかわかりませんが、
あんこの信託で信託の全体像を説明した記事(外部サイト)もございますので良ければご一読ください。

(と話をそらす)