受託者はあんこを信託されても食べない。それが「信じて託す」ということ。

今日も昨日と同じマクドナルドで月見パイいただきましたが、パッケージが変わっています。
汎用的デザインなので、月見パイの季節の終わりを示すサインです( ノД`)シクシク…
こう書くと、
「だったらまとめ買いして誰かに信託しておけばいいじゃない」とか言われそうですが。
もしも信託する相手(受託者)もかなりのあんこ好きでこっそり食べてしまわないか心配…分別管理義務守ってくれるかな、とか考えてしまいます。
信託法第34条には「分別管理義務」が規定されています。
ようするに受託者は自分の財産と信託された財産を分けて管理しろということです。
あんこだったら、自分が食べる分と信託された分を分けろ、と。
だから、信託あんこ用に貯蔵庫を買ったりして分別管理するのでしょうか?
その場合の貯蔵庫の費用は委託者(あんこ託す側)の負担になると思われます。
(信託契約書でそのように定めておきます)
まあ、あんこよりも金銭を信託する人が多そうなので、金銭で考えると、分別管理で思いつくのは「金庫」でしょうか?
まあ、額がそれほど多くなければそれもありかも知れませんが、金庫の鍵なくしたり、あるいは金庫ごと盗まれるというリスクもございます。
なので、銀行口座が良く使われます。
手っ取り早いのは受託者個人名義の口座です。
受託者が使ってない口座を活用したり、新しく口座開設したり。
最近だとスマホで身分証送ったりすれば銀行に行かずに作れたりします。
これを「信託専用口座」と言います。
とはいえ、受託者個人名義の口座だといろいろリスクもございます。
受託者に相続が発生したり、あるいは差し押さえられた場合です。
受託者個人のお金と誤解されたりします。
ですので、一番確実なのは「信託口口座」を作ることです。
口座名義が「受託者〇〇」となるので、信託された金銭の口座だとわかり、前述の相続や差し押さえのリスクはなくなります。
しかし、実施している金融機関が限られます。信託銀行などは大丈夫そうですが。
あと、信託契約書の形式も公正証書がマストだったり、契約書もいろいろチェックされたりします。
どちらも一長一短ですので、信託の全体像から最適解を選ぶことになりそうです。
金銭信託をお考えの方は是非一度弊所までご相談ください。
あと、あんこを信託するとしても、貯蔵庫のコストがかかったり、品質劣化するリスクを考えると、やはりあんこ購入資金を信託して信託口口座で管理してもらうのが確実かもしれません。
あんバターパイいくらおいしくても食べ過ぎたらさすがの私も飽きそうなので、いろいろ楽しみたいですから。
ちなみに最近だとこちらのスイーツが気に入ってます↓
まさに遠くの名店より近くのコンビニ。

