CHANGE!

↑私にとって天国みたいな場所(笑)

半年ぶりのブログとなりました。
8月に事務所を約8メートルほど移転(同じビルの別の部屋に移動)するなど、昨秋から徐々に私の身の回りに変化が起こっております。
その集大成と言えるのがこの2026年9月なのかも知れません。

「四十にして惑わず」とはよく言いますが、私の場合約10年タイムラグがあったようです。

さて、信託の世界にも
思わずCHANGE!と叫んでしまいそうな場面がございます。
それがこちらの条文です。

信託法第89条
第1項 受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。
(第2項以降は省略)

信託行為によって信託された財産は、民法で言うところの所有権が名義と権利に分けられます。
権利の部分は「受益権」と呼ばれます。
この受益権を与えられた、実質的な財産の権利者が受益権者と言います。

平たく言えば、受託者が財産の名義人(管理処分する人)でその利益にあずかるのが受益者です。

で、受益者変更権者と言う人は、なんとまあ、受益者から受益権を取り上げることができるのです。

普通人様の財産を奪ってしまうのはドロボーです。
ところが信託の世界ではそれが合法的にできてしまうのです。ルパン三世もビックリですね。

全部信託行為の中で決めておくのです。

ではどんな場合に使うのか?
典型的な例は、会社での株式の信託です。

社長が100%株主の場合で、そろそろ隠居して、後継者に後継がせたいが、後継者候補が複数いて決まらない場合を考えます。

当初はAに株式の受益権を与えましたが、ところがAは後継者として不適格。

そこで受益者変更権者がAから株式の受益権を取り上げて、Bに受益者を変更する。
こんなことが出来てしまうのです。

これ、普通にAに株式を丸々あげてしまったら、Aから取り戻すのに資金もいるし、税金もかかってきます。

一方、受益者指定権はどう使うのか?
あるおひとり様のお金持ちが、自らの財産を死後に寄付したい。でもどこがいいかわからない。

そういう場合に自己信託などで自らの財産を受益権化します。
最初は自分が受益者ですが、受益者指定権者を立てておいて、自分の死後に受益者指定権を行使して、財産の適切な寄付先を決めるとことができます。

信託は本当に何でもアリですね。(信託法の範囲内です。)
人生も同じです。法に触れない限り、人様にご迷惑かけない限りはあなたのやりたいようにやっていいのです。

それに気づくのがCHANGE!の第一歩です!