選べるか、選べないかー成年後見と任意後見

モーニングではなく、ガチ?の小倉トースト@コメダ珈琲店
アンパンダイエットは難しいであろうボリューム。

量もさることながら、
トーストとあんことバターがセパレートされているのがポイント。

これにより
・何もつけないトースト(私結構好き)
・バターだけつけるトースト
・あんこトースト
・あんバタートースト
・あんこだけそのまま!

といろいろヴァリエーションを選べます。
もちろん、これだけではあんこ不足という方は追いあんこもできます。

という風に「選べる」というのは魅力的です。
人生の自由度にも関係してきますからね。

逆に「選べない」あるいは「そもそも選択肢見えない」となると、相当生きづらいのかも知れませんが。

私も若いころ、特に司法書士になる前はそういう生きづらさの中にいたと今にして思います。
なので、私にとって司法書士の資格を取るということは単なる食い扶持ではなくそれ以上の意義があったと今にして思います。
だからこそ、今じゃ想像できんぐらい勉強していたと思います。
今も勉強していますが、なんというか質的にちがいます。

…これ以上書くと本題に移れないので、また小倉トースト食べながらでも。

で、成年後見と似たようなものに「任意後見」というのがあります。
「任意」という言葉が意味する通り、自分の意思で将来の後見人を選ぶという制度です。

成年後見の場合は本人の判断能力が低下してからの話なので、親族などが家庭裁判所に申し立てますが(厳密には本人でもできますが)、任意後見の場合は自身がしっかりしているうちに将来後見人をお願いしたい人と任意後見契約を公正証書で締結します。

したがって、任意後見契約を締結してすぐに任意後見が開始するわけではありません。
本人の判断能力が低下した場合など、任意後見を開始する必要が生じた時に家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されることで任意後見が開始いたします。

ですので、任意後見契約と任意後見の開始には時間が空くことがございますので、その間(本人がしっかりしている間)、別途「見守り契約」を結んで本人の生活状況などを定期的に確認したり、「財産管理等委任契約」によって必要な財産管理や各種手続を行ったりすることもあります。

要するに、将来自分でできなくなったときの財産管理(お金やお家など)や身上監護(介護サービスの利用契約や施設入所契約など、本人の生活や療養に関する法律行為)をする人を自分で選ぶ、というのが任意後見です。

その他、成年後見との違いとしては
成年後見の場合、成年後見人には原則として財産に関する法律行為について包括的な代理権がありますが、任意後見は代理権の具体的内容も契約で決めておきます。
また、成年後見人とは異なり、任意後見人には本人が締結した契約を取り消す権限はありません。

民事信託との関係においては、民事信託はあくまで財産に関することですので、身上監護のために任意後見制度を併用することもよくあります。

その場合、問題となるのは民事信託の受託者と任意後見の受任者は兼任できるのか、ということです。
任意後見人は本人の代理人ですので、信託の受益者でもある本人と受託者との間で利益が相反する場面が考えられます。
法律上、両者の兼任が一律に禁止されているわけではありませんが、利益相反の問題を避けるためにも、別の人にしておくことをおすすめします。
このような場合、受託者は親族、任意後見は専門職(司法書士など)という役割分担もできますね。

その他、成年後見と任意後見との違いを表にまとめましたのでご参考までに。
ご自身やご親族の任意後見契約をご検討されている方で、制度についてわからない点などございましたらお気軽に弊所までお問い合わせ下さい。

比較項目成年後見(法定後見)任意後見
利用するきっかけ本人・親族等から家庭裁判所への申立て本人と任意後見受任者との契約
本人の判断能力判断能力が低下してから利用判断能力があるうちに契約
契約の形式契約不要(家庭裁判所の審判)公正証書による契約
後見開始家庭裁判所の後見開始の審判家庭裁判所による任意後見監督人の選任
後見人を選べるか候補者を希望することはできるが、最終的には家庭裁判所が選任本人が契約時に選べる
代理権の範囲原則として財産に関する法律行為について広い代理権がある契約で定めた範囲に限定される
取消権あり(日常生活に関する行為を除く)なし
大きな財産の処分居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要代理権の範囲内なら家庭裁判所の許可は不要。ただし契約上の制限等に注意
裁判所の監督あり任意後見監督人を通じた監督がある
費用・報酬専門職後見人等の報酬は家庭裁判所が決定任意後見人の報酬は契約による。任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定
発効までの財産管理後見開始前は成年後見人による管理はできない財産管理等委任契約を併用すれば、任意後見開始前から管理を任せられる
本人死亡後原則として終了原則として終了

ブログに掲載するなら、この表で主要な違いをほぼ網羅できます。