相続人申告登記とは?

旅に出ます。探さないでください(笑)

昨日から相続登記の義務化が施行されました。
実は先週の金曜日(すなわち3月最後の営業日)に駆け込みで一般の方が相続登記の申請をされている光景を法務局で目にしましたが、3月中までに終わらせないといけないのではなく、

令和6年4月1日以前に相続が発生した場合は、同日から3年以内(すなわち令和9年3月31日までに)、
それ以降に相続が発生した場合は、その日から3年以内に相続登記をしないといけない、というものです。

もしも期限内にやらなければ相続人に過料が課されます。
路上で喫煙したり、あるいは登記の世界だと会社の役員変更(とくに任期切れで重任の場合が多いです)を懈怠していた場合に課されるアレです。

チョー簡単に言えば、相続登記は
1.戸籍集めて相続人確定

2.書類に全相続人のハンコもらう

3.法務局に申請

という3ステップで行われます。
特に相続人の数が多くなく、争いもない場合であれば、司法書士に依頼すれば1~2か月程度で完了します。

ところが、多くの場合、ネックになるのが2番
相続人の間でもめている(いわゆる「争続」)、あるいは音信不通というかそもそも会ったことないようなケース
例えば、被相続人が夫で夫が再婚していて、前妻の間に子がいるけどずっと会っていない場合とか。
あるいは、相続人の中認知症などで判断能力が疑わしく、自分の意思でハンコを押すのが難しい方がいるとか。

ハンコあつまらないとなると、かなり深刻ですよね。

当事者にとってはさすがにそんな不可抗力に近い状況で相続登記の義務を果たせ、なんて殺生なとは思ってしまいそうですが、国もそこまでアコギではありません。

何らかの事情で相続登記の完遂が困難を極める場合、
相続人の一人から、相続人であることを申し出る、ことによって相続登記の義務を果たしたことになる制度も義務化に伴いできました。

それが「相続人申告登記」というものです。
相続する不動産の登記簿に申し出た相続人の住所・氏名が登記されるのです。

法務局のホームページにも詳しい解説が載っております。

これで相続登記が終わらなくて3年経過しても過料を課されることはなくなり、まずは一安心です。

まあ、こういうことにならないためにも事前に信託や遺言で財産の承継先を決めておくのがベターですよね。

相続登記義務化や相続人申告登記あるいは、それに頼らずに済むための、信託や遺言など事前の策について知りたい方はこちら↓

※お申込みは画像記載の方法か、こちらから

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です