えー、いーんかんしょうめーですかー

3月、すなわち年度最後の営業日。
不動産取引立会などで朝から走り回っておりました。

朝は朝マックして若干胸焼けしましたが、昼食食べる時間がなかったので、その選択は正解だったようです。
すべて終えてから、某同業者と居酒屋で労を労った次第です。
いやあ、よく食べた。
食べるのに忙しくて写真撮るのを忘れたので〆の焼きそばでご勘弁。

不動産の登記名義が変わる原因には、いろいろあります。
売ったり、あげたり、信託したり、相続したりetc…

そうした名義変更すなわち所有権移転登記に必要となるのが
「印鑑証明書」

文字通り市役所などに登録した実印の証明書なのですが、まれに「実印なんて持っていない」という人も出てきます。
登録していないからといって、法務局に提出しなくても良い事にはならず、登録していただくことになるのですが、実は手続きは簡単です。

登録する人が、登録したい印鑑と身分証(運転免許証やマイナンバーカード)を持って役所の印鑑証明書を発行する部署(市民課など)に行けば即日登録してくれるのです。
ちなみに印鑑は手彫りの高級品である必要はなく、百均などで売っている認印などでもOKです。
それだけ。

印鑑証明書を登録していない依頼者様の場合は、上記の方法をお伝えして、当日までに登録・発行することをお願いしています。
高齢者で出歩くのが難しい人は代理人での申請も可能ですが、その場合役所から本人宛に間違いないかどうかの連絡が行くので即日発行というわけには行けませんが。

印鑑証明書は相続手続には必須ですが、いよいよ4月から相続登記義務化が施行されますので、3年の猶予がありますが相続登記未了のうちに新たな相続が発生したり相続人の一人が判断能力を失って自分の意思でハンコを押せなくなることも考えられます。

ですので、相続登記はお早目にという話です。
具体的な手続き方法は以下相談会でもご案内しておりますので、お氣軽にご参加ください↓

※お申込みは画像記載の方法か、こちらから

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