年明けに注意すべきこと

今日は不動産取引の立会(いわゆる決済)でした。

不動産を買った場合、所有者の登記名義を変更する手続が必要となります。
その手続を代理するのが司法書士です。

具体的には不動産を買った人が売った人に売買代金を支払うのに先立ち、司法書士が登記手続に必要な書類(権利証や印鑑証明書、住民票など)が揃っているかを確認し、また自身が作成した登記手続に必要な書類(委任状や、売渡の事実を証明する「登記原因証明情報」という書類)に、当事者の署名やハンコをもらったりする。

すなわち、登記手続に必要な書類が揃った時点で、お金のやり取りなどのゴーサインを出す。
普通に考えたら、代金の授受をして権利が移ってから登記手続をするのですが、取引現場では逆の順番になるのがちょっと分かりづらいかも知れません。

で、無事取引が終われば、司法書士はその足で法務局に直行して書類を提出しますが、私は取引場所の近くのカフェでノートパソコンで専用ソフトを使って法務局にデータを送信して登記申請しました。
時代ですね。

で、登記簿には新たに所有者となった人の住所氏名と、権利が移動した原因日付(例、令和6年1月12日売買)が記録されます。

で、この原因日付、1月に申請する場合は氣をつけないといけません。
年が明けてしまっているのに、つい癖で前年(今の場合だと令和5年)を書いてしまうことも司法書士あるあるかも知れません。

で、私、数年前やりました💦
まだ事務所に勤めていた時に。
1月の取引なのに原因日付を昨年1月にしてしまっていた。

通常な法務局から補正連絡が入るのに、法務局の登記官も見過ごしてしまったようです。
その時は売主側に別の司法書士事務所が担当していたので、ご協力いただいて原因日付を新しい年に更正する登記を完了しました。
はい、相手の事務所さんに菓子折り持っていきました。

それ以来は1月だろうと12月だろうと原因日付も念入りにチェックするようにしています。

今朝も登記申請書をチェックして、令和6年であることを確認いたしました。


間違えないにこしたことないですが、間違いでしか学べないこともあります。
その意味では本当にやってはいけない致命的な間違いとそうでない間違いの峻別が大切なのかも知れませんね。

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