相続登記は本当に必要か?

昨日は某所で無料相談会の相談員を務めておりました。
上の画像はお昼休みの時に入った某コーヒーショップにて。
(某の意味ないけど)
ここはアンパンやどら焼きなどあんこ系が充実していて、お店の雰囲気も寛げるので推しカフェの一つですね。

昨日お受けした相談は、ほとんどが不動産の相続登記かつ所有者が亡くなってから何年も経過しているというケースでした。

来年4月から相続登記が義務化され、相続が発生してから3年以内にすることが義務となり、怠った場合は最大10万円の過料が課されます。

※詳しくは以下の東京法務局のホームページにて

施行まで5か月切ったこともあり、市民の方にもそれが周知されつつあるので、相続登記の相談が増えているのでしょう。

他の相談会でも相続登記の相談は多いし、また私自身も例年に比べ今年は相続登記を多く受任しています。

相続登記は実は司法書士に依頼しなくても相続人自らすることも可能ですので、必要な書類の集め方や書き方などの諸手続きについてお話させていただくわけです。ですが、かなり大変だと思います。

だから、何年もそのまま放置しておくケースが散見されたのではないかと考えます。

こういうケースもあります。
父親名義の実家の不動産がありまして。
父親がすでに死亡。相続人は母親(配偶者)と子。
子はすでに家をでており、住んでいるのは母親のみ。

母親の名義にしたいところだけど、順番からすれば次に宇宙に還るのは母親なので二度手間になる。
だったら放置しておいても良くないかな?という発想になるのも分からなくはないのです。

でも、先のことは何があるか分かりません。
もし、母親に認知症になったらどうなるか?
介護費用の捻出、あるいは施設に入って誰も住まなくなった等の理由で不動産を売却する必要が出てくると、成年後見人をつけないと売れないし、一度成年後見人がつくと毎月の報酬を払わなくてはいけなくなりますね。

ですから、父親の相続が発生したらなる早で母親の名義にしておくことが望ましいです。
こうしておけば、将来売却の必要が生じた場合にスムーズに対応できますし、認知症対策として、実家を子に信託しておけば万全ですね。

ご実家の相続登記はお済みでしょうか?
まだの方はどうぞお気軽にご相談くださいませ。
こちらからどうぞ

昨日は丸一日、いろいろな方のお話しを伺うことができ、充実した一日でした。

仕事終わりの大福の甘さが沁みました。

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