未来の妻に財産を

↑久々にホリーズカフェでイブニング・モーニング(どっちやねん)

さて、前回記事では間違って?「プロ」に引っ掛かってしまった場合の財産保全対策を信託を使って説明いたしました。

まあ、財産を守る以前に、パートナー選びを慎重にという話なのではないかと思われた方もいらっしゃると思います。

では、どうやって理想のパートナーにめぐり逢うかです。

外面や内面を磨くことも大切ですが、まずしなければいけないのは、「理想のパートナーの洗い出し」でしょうか。

どんな人が良いのか、おしゃれな人とか、お料理が得意な人とか、しっかり話を聴いてくれる人とか、あんこ好きな人とかetc…

まあ100個ぐらい洗い出してみると見えてくるものがあるのかも知れませんが、できる限り列挙してみましょう。

そして、パートナーが出来れば一緒に何をしたいかを考えましょう。
テーマパークで一緒に絶叫マシーンで絶叫したいか、
おしゃれなカフェあるいはホテルのラウンジでゆったりのんびりした時間を過ごしたいか、
居酒屋で夢を語りたいか、
パワースポットめぐりをして波動を上げたいか
etc

こうしたことを紙に書くのです。
また、ネットでイメージに近い画像を拾ってきて紙に貼るのも良いですね。

言うなれば、理想のパートナーにめぐり逢うための地図でしょうか。

以下書籍に詳しい説明は書かれていますので、ご参考に。

とにかく、「紙に書く」というのはそれだけ絶大な効果があるのです。

同様に、信託契約書や信託宣言(自己信託の場合)にも書いておけば良いのです。

信託においての当初受益者(財産の実質的権利者)は、財産を委託した人自身ですが、二次受益者に自分が亡くなった時に財産を渡す人を指定することで、遺言と同じようなことをできます。

もっとも、信託の場合は契約・宣言したその時に効果が発揮されるのが遺言との大きな違いです。

で、この二次受益者に、将来のパートナーや子を指定することもできます。

受益権が移るときに存在していれば良いという発想で、具体名ではなく「配偶者」「子」という一般的な呼称で表記するのですね。

そう、これも「書いておく(厳密にはパソコンで文字入力して印刷でしょうが)」ことで、現象化を促進する効果が期待されますね。

まあ「将来の」と書きましたが、「過去」とか「未来」というのは人間の思考が作り出したものにすぎません。
そもそも我々は「今」しか認識できません、言い換えるなら「今」を生きることしかできません。

だからこそ、まだ見ぬ妻子を受益者に指定するのも何らおかしくないと考えます。

「もし、あなたが正気でいたいなら、見つめるべきは“今この瞬間”でしかない」
「今この瞬間のなかにこそ最大の宝があるのだ」

エックハルト・トール

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