寝た子を起こす遺言執行

以前、小倉に行ったときにいただいた地元のソウルフード「資さんうどん(すけさんうどん)」さん。ごぼ天うどんとぼたもちが看板メニュー。

なんと、大阪に初進出だそうで!

こちらの店舗に伺ったとき、注文はタッチパネルでした。
タッチパネルでぼたもちを注文できるなんて、ついつい調子にのって何個でも頼んでしまいそう。

あぶないあぶない。
絶対この店には行くべきでない。
みなさん、私を誘わないでくださいね。

話をそらそう。
以前、遺言の話で、遺言執行者を決めておきましょうという話をしました。

遺言執行者はなる早で遺言執行の手続きを進めないといけませんが、忘れてはならないことがあります。

民法1017条第2項
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない

2019年の民法改正で、遺言執行者は相続人に通知する義務が発生しました

でも、これって、
遺留分請求したいのならどうぞ。
って言っているようなものですね(苦笑)。

たとえ亡くなった人(遺言者)と疎遠であったとしても、法律上遺留分請求権のある親族(兄弟姉妹以外の法定相続人)であれば、ワンチャン遺留分に相当する金銭をゲットできる。
遺留分侵害額請求は金銭になりますので。

考えられるのは、昔の配偶者との間の子などでしょうか。

裏技的に、あえて遺言執行者を指定しない方法もあるかもしれません。
相続財産が不動産で、相続するのが法定相続人であればそれも可能です。

ですが、銀行の預貯金の払い戻しの場合は、遺言執行者を定めていなければ、全相続人のハンコが必要となることが多いので現実的ではありません。

もし、相続の代わりに財産を信託しておいて、信託財産の受益権を引き継ぐ形にしておけば、寝た子(疎遠な相続人)を起こさずに済みますね。

信託の場合は遺言と違って「全財産を」という表現はできず、財産を特定する必要がありますが、遺留分請求が予測される場合は信託の方が良いかも知れませんね。

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