監督人とは(後編)

↑発酵あんこ作ってみました。
こちらのレシピを参考にしました。

言われてみれば甘いかな、ぐらいのビミョーな味でした。
まあ、日数経てば甘みが増すようですが、どうでしょうか。

まあ、いいのが出来るまで何度でもトライすれば良いのです。

前回の続き、というか本題です。

近鉄奈良線は…ではなくて監督人の話ですね。

後見の場合は「後見人」が付くことが多いです。
成年後見などの法定後見で、親族が後見人となった場合は専門職(司法書士や弁護士)による成年後見監督人が付くことが多いです。

本人のために適切な財産管理を行っているか、平たく言えば本人の財産をちょろまかしていないか、をチェックするのですね。

どうしても身内同士だと財産管理がなあなあとなっていますし、後見の審判が開始するまでは当たり前のように本人の財産から同居家族の生活費を賄っていたこともありますからね。

任意後見の場合も、実際に発効(後見が開始した場合)も「任意後見監督人」というのが付きます。

任意後見は本人が判断能力があるうちに自分で後見人をしてくれる人を決めることができる制度なのですが、監督人がついてしまうのですね。

法定後見も任意後見も裁判所が関係してくるので監督人が付くのは避けられません。

いずれも、後見人が適切に後見業務を行っているかを「監視」するのが職務で、ある意味対立関係とも言えなくもないです。
(後見人がどう捉えるかによりますが)

一方、信託の場合も「信託監督人」というのが一応定められていますが、設置するのは任意です。

こっちは「監督人」というより「見守り人」といったニュアンスが近いです。

長期間におよぶ信託が契約書通りに運用されているかを見守る人。
信託を組成した時には想定しえなかったことが起こるかも知れませんからね。

こちらはどちらかと言えば信託の当事者(主に受託者)サイドと言えますね。

第三者の関与を最小限にしたいのであれば、信託で出来ることは信託で対応することをお勧めします。

いつでもご相談に応じます!

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