自分の財産なのに…

↑旅のお供にもあんこ

日本国憲法では私有財産制が保障されています。
稼げば稼ぐだけあなたのモノです(税金は払わないといけませんが)。

日本国憲法二十九条
第1項 財産権は、これを侵してはならない。
(以下略)

で、この憲法の理念を担保するために、民法などの具体的な法律が定められています。

で、人間はいつか死にますが、この世で稼いだ財産は天国に持っていけません。

何もしなければ民法の規定により法定相続が発生いたします。

ここで重要なのは、法定相続は亡くなった人が自分の財産について「何も言わなかった場合」の規定だと言う事です。

ですので遺言を書く場合に法定相続分に縛られる必要は必ずしもない、ということです。
自分の財産なので、自分に決めて良いのです、と言いたいことですが、厄介なことに遺言の場合は「遺留分」の制約を受けてしまいます。
遺留分というのはそれだけ強い制度なのです。

最初に述べたように、確かに生きている間は私有財産制の保護を受けますが、死んでからは必ずしもそうはいかなくなる。

人は死んだら終わりなのか。
肉体は死んでも魂は永遠なのでは?と
スピリチュアル的な発言をしてしまいそうになってしまいます(笑)

ですが、想いをしっかり伝える方法もございますので、それはまた次回に。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です