何でもあり

えー、昨日から毎月の経営の勉強会で宮城県に来ています。
普段は東京なのですが、今回は特別編で。

金運の神様で知られる、金蛇水神社を参拝し、商売繁盛のご祈祷を受けてまいりました。

で、見つけました。神社の売店で♪

ずんだのアンパンです。
宮城と言えばずんだ。

もちもちしていて、ずんだあんも豆感がしっかりあってかなりのクオリティでした。

どなたかが言っていたのですが、本当にアンパンだけでもいろいろな種類があるものです。
あんこの種類も、つぶあん、こしあん、白あん、ずんだあん、うぐいすあん…

パンでも、普通の丸いパン、コッペパン、フランスパン、デニッシュ、クロワッサン、食パン、パイ生地、サンドイッチ生地…
さすがに石のパンは食べられませんが(笑)

ともかく、スーパーやコンビニ、ベーカリーショップに行けば、常に新しいものが出てくるので、チェッせずにいられません。

同様に、信託もいろいろな種類もございます。
信託する財産の種類で区分すれば、金銭、不動産、株式、有価証券、債権…果てはペットやマニア収集品(フィギュアなど)…
信託する人で分ければ、いわゆる核家族(夫婦と子)の場合やお子様の居ないご夫婦、何度か結婚している人、おひとりさま、事実婚のカップルや同性婚のカップル、事業承継を考えている経営者だったり、オタク仲間だったり(もしもの場合のためにフィギュアをオタク仲間に信託)

そして、信託の大きな特徴は「今から」できること。
下のイラストは今週末の講座のテキストの抜粋ですが、

人生の最晩年において、このようなプロセスをたどる人が増えています。

遺言を書いても、遺言を使う時(すなわち遺言者の死亡)までに認知症で判断能力を失った状態が何年も続く状態が続く。
そうなった場合、遺言に書いた財産を生前に処分する必要があってもどうしようもならない。
成年後見人を付ければ、財産の処分には大きな制約が加えられます。

ですが、信託であれば、契約したその時から効力が発生するし、亡くなってからも次の世代だけではなく(遺言は次の世代ののみ)、その先の世代までもカバーできる。
財産・人物・期間、すべてをカバーできる、それゆえに自分の財産や周りの人を大切にできる画期的な制度なのです。

あまりにもスケールの大きな話ですが、基本的なところを押さえておけば大丈夫です。
そのための勉強会をご準備いたしました。
今週末8/26(土)、オンライン(zoom)で開催します。

まだお席ございますので、ご自身の財産や想いを大切な人に確実に繋げたい人、またご自身や大切な人がより良い人生を全うできるためのご準備をしたいとお考えの方はぜひご参加ください!

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