信託の成立

今度はX氏から「とら巻」なるあんこ菓子を信託されましたので、袋に私の名前を書いてあります。

何でも、某高級スーパーで運命の出会いをしたとか。
X氏は恵方巻よろしく丸かぶりして「うんめぇ~」と感動しておられました。
食べきれなかった分を信託されたのです。

信託の成立要件は大まかに言って以下の通りです。
1.信託する約束をする(信託契約締結)
2.信託された財産について信託財産であることの明示をする。

2については、
不動産であれば登記簿の名義を任された人にして、なおかつ信託されたことを記録します。
金銭(預貯金)であれば「信託口口座」なる専用の口座を作ってそこに金銭を移します。
そしてアンパンやとら巻であれば、任された人が袋に名前を書くことでしょうか。

前後しましたが、
1では財産を任せる人(X氏)と任される人(田村さん)との間で信託の決め事をします。
ちなみに、専門用語では任せる人を「委託者」、任される人を「受託者」と呼びます。

決めごとにはいろいろありますが、最低限決めておく必要があるのが上記の「委託者」と「受託者」、そして実際の財産の所有者(すなわちアンパンやとら巻の所有者)である「受益者」です。
通常は最初は「委託者」と「受益者」は同一人物です。

信託契約の効果として、信託した財産(すなわちアンパンやとら巻)が名目上の所有者(受託者)と実際の所有者(受益者に分けられることになります)

信託契約の内容については、信託の契約書に全て記載しますが、不動産に関しては一部登記事項となります。

ちなみに、本件の「とら巻信託契約」にはとら巻の袋の裏面にX氏の字でこう書かれています。

「かってにたべたものはしけい。1まんえんでうってやってもいい」

食い物のうらみ、おそろしや…

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