会社の誕生日

↑昨年の私の誕生日のワンショット(一部個人情報あり)。
なお、このケーキは数分後、スタッフではなく所長がすべて美味しく頂きました。

市役所に行くと休日・夜間専用の窓口があったりして、婚姻届の受付などをしてくれます。
なので、1月1日に婚姻届を提出することが可能となります。
こうすることで、結婚記念日を失念するという事態を免れることができそうですね。

一方、会社の誕生日である設立日を1月1日にすることは出来ないのです。
会社設立日は法務局に設立登記の申請を行った日です。

ところが1月1日は毎年、法務局は閉庁しています。
市役所のような取り扱いはしてくれません。

ですので、最早の会社設立日はその年最初の法務局の開庁日です。最早で1月4日です。

会社設立の業務を受任した際、設立日(すなわち設立登記申請を行う日)をいつにするかは事前に依頼者様にお伺いを立てます。

なるはや(なるべく早く)という方もいれば、大安にしてほしいという方もいます。
一度だけ、ピンポイントで日付の指定をしてこられた依頼者様がいらっしゃいました。
聞けば、占いでその日がいいのだとか。

ちょっと緊張しました。
というのは、もし万が一、不備があって取り下げることになってしまうと、もうその日に登記申請できなくなってしまいます。
大安であれば、月に何回かあるので次の機会を待てば良いのですが。

ですので、前日に書類をきっちり確認して、その日の朝8時半にはオンライン申請のボタンをクリックするだけ、という形にしました。

数日後、メールで手続き完了の連絡が来て、法務局で新会社の登記簿(正式には、履歴事項全部証明書)を取得して、会社設立年月日を確認した時は心の中でガッツポーズでした。

当たり前と言えば当たり前なのですが、つい…(;^_^A

ちなみに、会社が設立してからの変更(役員の増員や、増資、本店移転など)は、変更日が基準となります。

あまりなさそうな話ですが、1月1日に株主総会を開いて新しい役員を決めた場合は、1月1日付での役員変更登記を1月4日に法務局で申請するという形になります。

登記簿にも1月1日付で新役員就任の登記がなされます。
変更の場合は、変更事由が発生してから一定期間以内(2週間以内が多い)に法務局に変更登記をする必要があります。

この期限を過ぎると過料が課されることがあります。
しかもこの過料は、経費では落ちません。代表取締役のポケットマネーで支払わねばなりません。

登記の失念で典型的なのは、役員の任期が切れていた場合(同じ人が続ける場合でも必要)やお亡くなりになっていた場合、あるいは社長(代表取締役)が家を引っ越した場合でしょうか。

あまりにも放置し過ぎておくと法務局からお手紙が来て、それをもスルーすると「みなし解散」の登記がされてしまうことがありますので注意が必要です。

もしもあなたやご家族の会社がそういった手続を失念している可能性があれば弊所にお氣軽にご相談ください!

ご相談はこちらから。

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