遺留分対策と拒絶される勇氣

遺言書を書くにあたって、避けて通れないのが遺留分。

民法第1042条第1条
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定す るための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

相続人が兄弟姉妹のみ以外の場合は、必ず遺留分が発生します。
たとえどんなにキライだったとしても。
法律は絶対で、それ故に良くも悪くも平等なのです。

それを回避する方法はあるのでしょうか?
一つ考えられるのは、以前書きました「相続人廃除の審判申立」ですが、実際はなかなか認めてもらえないようです。

廃除についてはこちらの記事をご参照いただければご理解いただけるかと思います↓

実はもっとシンプルな方法もあります。

遺言に書くのです。

ド直球です(笑)

遺言は通常、財産の分け方や遺言執行者について書きますが、オマケとして「付言事項」という項目があります。

簡単に言えば、遺言者による遺された人への最期のメッセージと言いましょうか。
例えば、子供達に対して「これからもみんな仲良く協力し合ってね」などですが、
ここで「~という事情で長男には全財産遺すことにしたので、他の兄弟は遺留分請求しないでね」とお願いします。

要するに「察しろよ」というやつです。でも当然ながら法的効力はありません。
ダメ元です。ワンチャン狙いです。

まあ遺言に限らず、人生においてはダメ元で行動せねばならない場合が出てきます。

何かのモノやサービスを売るお仕事をされている方ならお分かりいただけるかと思います。

大切なのはたとえ断られても、それはその人にとってそのモノやサービスが必要なかっただけであって、自分自身のことを否定・拒絶されたわけではない、と切り離して考えることでしょうか。

ですから、営業活動で一番大切なのは、どんなに断られても折れない心と、たとえ拒絶されても、自分だけは自分自身のことを否定したり見捨てない、自愛精神なのかな、と考えます。

折れない心の方を鍛えるには、以下書籍が参考になるかも知れませんので、ご興味あらばクリックしてみてください。

遺留分も含め、遺言について楽しく学びたい方はこちら↓

こちらよりお申込みできます!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です