こどもの日に思う

皆様、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか?
私は人混みがあまり好きではないので(好きな人はあまりいないと思いますが)、あまり人が多そうなところは行かずにのんびり過ごしました。

昨日は郊外にドライブし、カフェタイムを楽しみました。

で、今日はこどもの日でした。
スーパーに行くと柏餅が売っていましたので、買って帰って午後のティータイムにいただきました。

あ、毎日あんこ頂いてますね(笑)

この柏餅は和菓子屋さんがスーパーに届けてくれたものだと思います。
で、柏餅は端午の節句すなわち本日5月5日にいただくお菓子です。

柏餅食べながらふと思いました。
もしも、和菓子屋さんがスーパーに届ける最中にトラックが故障して納品が5月5日に間に合わなかったら?

こちらの条文が頭に浮かびました。

民法第542条 
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(第1~3号略)
第4号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

5月6日に柏餅が届いても意味がありませんから(まあ、半額の値引きシールを貼れば売れるかもというツッコミはありそうですが)、たとえ一日遅れで納品されても、スーパー側は「いりません」といきなり言うことができます。

これが季節性のない大福餅などでしたら、スーパーは和菓子屋さんに「早く持ってきてくださいよ」と一度は言わなければ、和菓子屋さんへの注文をキャンセルできません。

民法の教科書などで具体例に挙げられるのは、クリスマスケーキが多いでしょうか。
あるいは、恋人の誕生日に高級レストランでデートした時に、お店に直接届けてもらうバラの花束などもそうでしょうか。

日常的なケースに当てはめれば法律も少しは身近になりますね。

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