遺言は執行されてナンボ

民法では「死亡危急時遺言」「伝染病隔離者遺言」「船舶遭難者遺言」など、様々なケースに応じた遺言が定められており、司法書士試験でもかなり細かい知識を問われるので必死で学習し、覚えました。

ですが。実際のところ、かつて業務として遺言書作成支援に携わる場合の選択肢は「公正証書遺言」一択でした。
それというのも遺言の中でも唯一、面倒な「検認」が不要だからでした(民法第1004条第2項)。

民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

※検認の説明についてはこちら↓

公正証書遺言は民法第969条に規定されています。

民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

条文上は遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝達し、公証人がそれを筆記する、という形式をとっておりますが、実務上は遺言者が公証役場に行く日に先立って、依頼を受けた司法書士などがあらかじめ遺言の内容を公証人につたえて、公証人がそこから起案して内容すり合わせていくというプロセスを得ます。
ちなみに、第一号にある証人は司法書士や司法書士の事務所の職員がなったりします。

遺言者が自ら書かなくて良いのでラクですし、高齢者などで公証役場まで行くのが困難な場合は公証人が出張してくれます(その分日当が加算されますが)。
また遺言書は遺言者が120歳の誕生日になるまで保管してくれます。

とまあ、至れり尽くせりの制度なのですが、唯一欠点があります。
公証役場は確かに遺言を作ってくれたり、保管してくれたり、検認不要ですが、当然ながら遺言の効力が発生した時、すなわち遺言者がお亡くなりになってもさすがに把握できません。

前回記事で書いた通り、遺言の効力が発生すれば可及的速やかに手続きを進めないと、遺言の内容が実現されないリスクもあります。
遺言は執行されてナンボ。

司法書士などの専門家が遺言の中で遺言執行者に指定されていた場合、遺言の効力発生をどうやって把握すれば良いのか?
まさか毎月「生きてますか?」と電話するわけにもいかず。
まあ、暑中見舞いや年賀状を欠かさすに出すことぐらいでしょうか。

そんな悩みを解決してくれたのが、令和2年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」です。
自筆証書遺言をその名のとおり、法務局で保管してくれる制度です。

自筆証書遺言ですが、検認も不要です。
法務局における遺言書の保管等に関する法律 
第11条 民法第1004条第1項の規定(註:検認の規定)は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

この制度の目玉と言っても過言ではないのが「死亡時通知」
遺言者が希望した場合、あらかじめ指定する1名(想定されるのは近い親族や遺言執行者)に遺言者の死亡の事実を通知する、というもの。
これによって、遺言の効力発生を知ることができます。

まあ、司法書士などが就任している場合は事務所の場所が変わったりすることがあるので、その場合は事務所移転の連絡を遺言者に行って、遺言の内容を一部変更(遺言執行者の住所)してもらう手続が必要となるでしょうね。

とは言っても、自筆証書遺言なので、あくまで遺言者が自筆で書かねばならず(目録部分は除く)、また自分で法務局に足を運ばねばならないという負担もありますので、その点は公正証書遺言の方が便利かも知れませんが、遺言が確実に執行されることを担保するためには大変有用な制度と言えそうです。

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