第4の要素

遺言の3要素として、「自書、日付、印」と言うお話は以前しました。

遺言の3要素

以前、遺言書の必要性について書かせていただきました↓ では、具体的にどう書けば良いのか、というお話をしてみたいと思います。 民法にはこのように規定されています。第…

とりあえず、民法の規定ではこの3要素が満たされていれば有効な遺言と認められます。
ですが、専門家の観点からではもう一つ必要なことがございます。
事例で見てみましょう。

<事例>
会社経営者A氏は、妻のBとの間に子供は授かることは出来ませんでしたが、夫婦仲睦まじく、二人三脚で会社を大きくして来ました。

A氏の両親はすでに他界し、兄弟は兄と弟がいますが、兄弟との仲はあまり良くなくて十数年も疎遠です。
なんでも、A氏の兄と弟は莫大な富を築いたA氏を妬んでいるとか…

それ故A氏は兄弟には財産を遺したくないので、財産をすべて妻Bに相続させる遺言を書きました。兄弟姉妹には遺留分がない、ということもチェック済みです。

そしてAは、たまに会社関係の登記等を依頼している司法書士Tに遺言を見せました。

A「先生、ワシも遺言書いてみたんや。どうでっしゃろ?兄弟は遺留分ないから一銭も渡さんでええやろ?」
T「ふむふむ、自筆・日付・ハンコ、全て満たしていますね。一般の方でここまで書ける方はなかなかいらっしゃいませんよ。ただ、社長、遺言執行者は決めてらっしゃらないのですか?」
A「遺言執行者?なんやそれ?」
T「社長に相続が発生してから、遺言の内容を実現するため不動産や銀行預金の手続きをする人のことですよ」
A「そんなん、かあちゃん(B)でいいやろ。ワシよりしっかりしてるさかいに。ワシはかあちゃんなしではここまでやってこれんかったさかい」
T「ええ、奥様がしっかり者なのは私も十分存じ上げております。ただですね社長、最近こんな条文ができまして」

民法第899条の2 ※2018年の民法改正で新設
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 (省略)

T「ようするに、相続が発生して、奥様がお葬式とか会社のこととかでバタバタしていて、不動産の相続登記を後回しにしていたら、他の相続人(兄弟)が勝手に第三者に社長の不動産を相続人の立場で売却して登記までしてしまったら、奥様は自分の相続分(この場合4分の3)以上の分は第三者に対して主張できなくなってしまいます。結局、不動産を見ず知らずの人と共有状態というややこしいことになってしまいますよ」
A「なんやようわからんけど、遺言執行者ってつけた方がいいんかいな」
T「そうですね。司法書士や弁護士といった法律の専門家がなることが多いですね。さっき申し上げたように、不動産の登記は急がないといけないので、やはり司法書士がベストではないかと…」
A「なんや先生、営業してんのかいな」

私が遺言について相談を受けた場合は、上記事例のような理由から、遺言執行者を決めておくことを推奨しています(相続発生してから家庭裁判所に申し立てて決めることもできますが)
これが「第4の要素」です。

ちなみに、司法書士や弁護士といった法律の専門家である必要はなく、未成年者と破産者以外でしたらどなたでもなることができます。

民法第1009条
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

もちろん、親族(配偶者や子)等を指定しておき、親族遺言執行者から専門家に依頼するという形を取ることもできます。

民法第1016条
第1項 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第2項(省略)

親族遺言執行者からであれば、登記関係は司法書士、相続税関係は税理士…と言った具合に役割を振り分けることもできますし。通常は相続発生をすぐに知ることができる立場ですから、バタバタしていても、とりあえず専門家に電話一本入れておけばあとはやってくれる、という形にはできます。

遺言執行者を専門家にするか親族にするかは遺言者の意思次第ですが、専門家がなった場合は誰が知らせるのか、といったことも考えないといけません。

そこをクリアするための一つの方法も今度ご紹介したいと思います。

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