愛人に全財産!?

大実業家A氏は、司法書士Tのブログをたまたま目にして、遺言を書いておかねばならないと考えました。

A氏の相続人となりうるのは妻のBと娘のC。
ですが、Bとの婚姻関係は実質的に破綻していて、もう何十年も別居しています。
A氏が仕事にかまけて家庭を一切顧みなかったことと、度重なる浮気が原因です。
娘のCもBの味方をして父親Aの事を強く嫌っています。

「オレが死んだらあいつら(BとC)にオレの財産が渡るのか。そんなの絶対に許さん。オレが汗水たらして苦労して働いて築き上げた財産だ。あいつらには一銭も渡したくない」

そこでA氏はTのブログなどを参考にして自筆で遺言を書き、忘れずに日付を書き、押印して法務局に持って行き無事預かってもらいました(参考)。

その遺言にはこう書かれていました。

「私のすべての財産をD子に遺贈する。 令和4年〇月〇日 A㊞」

D子というのはA氏の愛人です。
先日飲み屋で知り合ってAが一目ぼれしたとか。

数か月後、A氏は仕事中に突然倒れ、還らぬ人となりました。
長年の無理がたたったのでしょうか。

これにより法務局で保管されていたA氏の遺言の効力が発生しました。
内容的には公序良俗違反が疑われそうですが、果たしてD子はA氏の全財産をゲットすることが出来るのでしょうか?

続きは次回の記事にて。

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