遺言書はいつから?

 以前、お世話になっている会社経営者(50代)の方とお話ししていて、もし自分に何かあったときのために何か準備できることは?と聞かれました。

 多くの司法書士ならおそらく1秒かからず「遺言!」と答えるでしょうか。
 では、いつから遺言書を書けるのか、と言う話ですが、民法という法律には、このように書かれています↓

第961条 
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

 15歳だと、自分の財産を十分把握できるでしょうし、ビジネスで成功して大金持っている15歳がいてもおかしくないですからね。

 ですので、まとまった財産のある人や、自身の相続がややこしそうな人(例えば、再婚していて、前配偶者との間にも子がいるけど全然連絡取っていない場合)は遺言を残しておいた方が良いですね。

 ここで、一つ疑問に思われる方がいるかも知れません。

 「あまり早いうちに遺言をしても、何年かすれば持っている財産が変わったりするから意味なくない?」

 ご安心ください。遺言は一生のうちに何度でもできますので、財産の内容が変わるたびにそれにあった形で遺言書きなおしても大丈夫です。

 民法にもこう書かれています↓

第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

第1023条 
第1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

第2項 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

 1022条によれば、一度遺言をしてもそれを撤回にして、新たに遺言を書きなおすこともできます。ます。

 あるいは、撤回しなくても、新たに内容を書き直しても良いです。例えば、
 (旧遺言)自宅不動産を妻Aに相続させる。
 (新遺言)自宅不動産を長男Bに相続させる。

 となっていた場合は1023条1項に規定するとおり、旧遺言の「自宅不動産を妻Aに相続させる。」という部分は撤回したのと同じことになります。

 あるいは、遺言した人が自宅不動産を売却した場合も、遺言書の自宅不動産について書かれた部分は撤回したことと同じになります。
 こちらは1023条2項が示すところです。

 「遺言」というと、どうしても「死」を連想するので、本能的な抵抗感を覚える人もいるかも知れません。
 ですが、人間である以上、いつかその日がやってきます。財産があろうとなかろうと。
 だからこそ、今を精一杯生きるためにも、先に遺言を備えておきましょう。

 遺言は、これからの人生をより良く生きるために書くものです。

 

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