架空の不動産の相続?
おはようございます。久々の更新となり失礼しましたm(_ _”m)
今日は勤労感謝の日。
最近珍しい週半ばの祝日で、得した氣分です。
私は朝から髪を切ってもらいに行き、そして近くのカフェでゆったりモーニングをいただきました。
小雨がパラついていましたが、それもまた良いですね。
当ブログでも遺言の話はいくつか書かせていただきましたが、無料相談会でもやはり遺言に関する相談は多いです。
中には私と近い年齢の方も相談にお越しになって、関心の高さが伺えますね。
もちろん、遺言は書いて終わりでなく、書いた人が宇宙に還られてから(相続が発生してから)意味を為すものです。
以前受任した相続手続でのお話です。
被相続人は遺言を書かれていました。
依頼者(被相続人の配偶者)に遺言書を見せていただくと、公正証書遺言ではなく、紙一枚に手書きで書かれた自筆証書遺言。
しかも法務局で保管されていたものではないため、家庭裁判所で検認されたものでした。
私はかれこれ12年ほど司法書士をしておりますが、検認された遺言書はめったに拝見しません。
やはり、自分が携わる場合も含め、公正証書遺言の場合がほとんどです。
遺言の内容は、配偶者に全ての財産を相続されるというものでしたが、一つ問題が。
遺言書の中で列挙されていた相続財産に不動産もあったのですが、なんとまあその不動産の所在の表示に誤りが…
「〇〇X丁目」までは正しかったのですが、以後に書かれた地番で「登記情報提供サービス」で検索してもヒットしない。
まあ、納税通知書で対象不動産は特定されたのですが、これを添付して法務局に相続登記を申請しても通るのかどうか…
もしもこれできなければ、遺言書がない場合と同様、全相続人による遺産分割協議になるのですが、依頼者さんの話を聞くと一筋縄では行かない様子でした。
「遺産分割調停」という言葉と、知り合いの弁護士の先生の顔が頭に浮かびましたが、
取り急ぎ私が取った手段は…
(次回に続く)