幸福追求権
憲法13条第1項
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法(以下「憲法」)13条は「幸福追求権」について規定されています。
「表現の自由」や「学問の自由」などとは違って明文化されていない権利(プライバシー権)などを保障する総則的規定と説明されています。
まあ、文字通り「幸福になっても良いですよ」と憲法のお墨付きがあるのです。
なので、人は誰しも幸せになる権利があります。
で、その権利を行使するのは実は非常にカンタンです。
ただ、「今、自分は幸せである」と決めるだけでよいのです。
幸せは、試験みたく誰かが客観的に評価するのではなく、純粋な自己採点なのです。
幸せとは、財産の有無、恋人・パートナーの有無、能力の有無などで決まるものではありません。
自分が幸せと思うかどうかです。
思うに、幸せだと思えない人は「ない」にフォーカスしているだけなのです。
だから、「ある」にフォーカスすれば良いのです。
ご飯が食べられて幸せ
お風呂に入ることが出来て幸せ
布団で寝ることが出来て幸せ
健康に過ごすことが出来て幸せ
仕事があって幸せ
良いお友達に恵まれて幸せ
etc
これからの世の中は幸せな人はますます幸せになり、幸せでない人はますます不幸せになる、と言われています。
ですので「今」すぐに幸せになりましょう。
あなたは誰の目を氣にせず、そして誰よりも幸せになっても良いのです。
憲法が保障してくれていますから。
↓美味しいご飯が食べられて幸せ♪
人柄が出てますね
言葉に説得力がありますよ
幸せもルーティンも日々の積み重ねかな
コメントありがとうございます。
「幸せであること」のルーティン化が必須ですね。