相続登記は自分でできるのか?(その6・完)

実は私が一番好きなコンビニはヤマザキデイリーストア。
なぜなら、あんこスイーツやあんぱん属が豊富にあるから!

ですので通りすがりに店舗があるとついふらっと入ってしまいますね。

で、今日見つけたのはこちらの特大の月餅!
一個で充分お腹いっぱいになるレベル。

相続の問題もこの月餅のように丸く治まればいいですが、不動産の相続登記に限らず持てあましそうな場合は是非ご相談ください↓
相続登記ぐらいは自分で、という気概をお持ちの方はこの先も是非お読みください。

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と、いうわけで相続登記シリーズ、感動?の最終回です。

今までの記事はこちら↓

手順を再掲します。

1.相続登記をする物件を特定する。
↓
2.書類集める
↓
3.相続人間で話合いをする
↓
4.書類作成する
↓
5.法務局に申請

今回は5.法務局に申請です。

今まで集めたり作成した書類をホッチキスでパッチンします。

順番はおおよそこの順です

①登記申請書
②A4の紙(登録免許税分の収入印紙貼付用)
③相続関係説明図
④被相続人の住民票除票か戸籍附票(または代用の権利証)
⑤遺産分割協議書
⑥印鑑証明書 
⑦名義人になる人の住民票
⑧固定資産税課税明細か評価証明書(コピー可)
また、これとは別に戸籍の束はクリップ止めでもしておきましょう。

ちなみに③以降の順番はこの通りである必要はありませんが、法務局の登記官が見やすいかな。と。

まず②についてですが、
登録免許税の計算ですが、
⑧の書類に載っている評価額を合算して1000円未満切り捨てた額に
0.004を掛けて100円未満切り捨てた額がそうです。
登録免許税は収入印紙で納付しますのでそれを貼付するための紙です。
収入印紙は郵便局でも買えますが、法務局でも売っています。
買った収入印紙は貼るだけでいいです(割印や消印は不要)

前後しますが①の申請人の箇所に押印(認め印でいいです)を押し、①②の継ぎ目には割り印も押して下さい。

④~⑦の書類については原本をそのまま出すと還ってきませんが、コピーしてコピーの方に原本証明すれば還ってきます。
原本証明とは、コピーの余白に「原本に相違ない (申請人の氏名)」という要領で書いて申請書のハンコを押すことです。

その場合はコピーの方をパッチン(ホッチキスで合綴、最初からこう書けとか言われそうだが)して、原本は戸籍と一緒につけて下さい。
要するに、返してほしい書類の原本は申請書とは別にまとめて出すイメージです。

で、ここまでできたら法務局の窓口に持って行きます。
法務局は不動産の所在地を管轄する法務局ですので、ネットで「法務局 管轄 (都道府県名)」などで検索してご確認ください。

法務局の不動産登記申請の窓口に提出すると係の人からいろいろ指示がございますのでそれに従ってください。
登記完了日を教えてくれるのでその日以降に来ると新しい登記識別情報通知(いわゆる権利証のことです。詳しくはこちら)や登記完了証、原本還付された書類を渡してくれます。

登記識別情報通知が超重要書類でして、将来不動産を売却したりお金を借りる時に担保として差し出す時に必要となりますので大切に保管しておいてください。
12桁の英数字の羅列(これが登記識別情報の正体)が隠されていて、開封する方法も書かれていますが、
特に何もせずそのままの状態で保管しておいてください。

他人が登記識別情報の内容を知ったら、せっかく相続登記した不動産が勝手に第三者名義に名義変更されてしまいかねませんので。
大げさな話ではく。

なお、故郷の実家の相続登記などで、遠方の法務局が管轄の場合であれば、郵便で申請書類を送ることもできます。
その場合、行きは簡易書留かレターパックプラスで良いのですが、帰りは「本人限定郵便」である必要があります。
本人限定郵便とは、受領に身分証(運転免許証やマイナンバーカード)の提示が必要となる特別の形式の郵便です。
詳しくは郵便局のホームページをご参照ください。

というわけで全6回にわたり相続登記の流れを説明しました。
おおよその流れ重視でしたので、詳しい事や私が言ってなかった事をお知りになりたい場合は、
法務局作成したドキュメントをご参照ください。

個人的には6回もかかるとは思わなかったです(;'∀')
普段当然のごとくしていることも、言葉にするとかなり大変だと実感しました。

それだけ専門性の高い仕事なのだということに改めて気づかされたと同時に、それゆえ、お客様の立場に立った分かりやすい説明を心がけねばと改めて思いました。