負けてもともと?
レシートが¥1,111でした。
これはいいことある。
ありがとうございます❣
人が猛烈に怒りを覚えることの原因の一つに挙げられるのが、
「期待を裏切られた」
ことでしょうか。
もらえるはず(と勝手に期待していた)ものがもらえなかった。
遺産相続においてもよくあるケースかと思われます。
あるいは、他の相続人に比べて少なかったとか。
自分は1億円しかもらえないのに、アイツは1億100万円ももらってやがるとか。
絶対的な金額の問題ではないのですが、
「足るを知る」ということも学ばなくてはなりません。
逆に自分の意にそぐわない結果であったとしても、それがあらかじめ想定できて、受け入れる覚悟もできていれば、そこまで怒り狂う必要もないと考えます。
以上が実は前フリです。
少し前の記事で、「財産を信託すると遺留分は関係ない」と書きました。
財産を信託すれば、その財産は信託法の世界の財産となりますので、遺留分の規定は及びませんので、遺留分にアタマを悩ませるぐらいなら、いっそのこと財産を信託財産にして受益権を自分の死後、渡したい人に渡す、という方法もあります。
と書きました。
事例として、
二人の子を持つ親がいたとして(配偶者はすでに死亡)、子の一人は孝行息子(Aとします)でもう一人はバカ息子(Bとします)。
孝行息子だけに財産を残したいケース。
親の財産を全て信託財産にして、信託財産の当初の受益権者は自分だけど、自分が死亡した場合はAに受益権が移るようにする。
で、実際に親が死亡してAに受益権が移動。
この受益権の移動を(厳密には親の受益権が消滅して、Aの受益権が新たに発生する)良しとしないBが、受益権の移動を遺留分侵害と裁判に訴えた場合、裁判所はどう判断するか。
理論上は信託財産は民法の世界の財産でないので、民法の規定である遺留分の規定が及ばないのは明らか。
しかし、裁判はやってみないと分からない。
ですので、もし遺留分侵害が認められた場合に備えて、Aは遺留分侵害額分の金銭を別に備えておくことが必要です。
そう、これが「受け入れる覚悟」。
遺留分侵害額の支払い用の金銭で良く使われるのが生命保険。
親を被保険者として、死亡保険金の受取人をAにする。
死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産になる。
※詳しい解説はこちら
こちらは信託と違い、大昔に判例が出ています。
そう、遺留分侵害額請求の文字通り保険に、生命保険を活用しておくのです。
もっとも、遺留分侵害額請求が認められても、結局は遺言したのと同じ結果であって、少なくとも遺言をしたとき以上に損になることはない。
であれば、遺留分侵害額に相当する金銭を払わなくて済む可能性がある、信託をやってみようかなと思われる依頼者もいらっしゃるかも知れません。
もし悩みの種を抱えているならば、ウィリス・H・キャリアの公式を使って、三つのことをやってみるべきだ。
一、「起こりうる最悪の事態」とは何かと自問すること。
「道は開ける」デール=カーネギー著・創元社
二、やむをえない場合には、最悪の事態を受け入れる覚悟をすること。
三、それから落ち着いて最悪状態を好転させるよう努力をすること。
いずれにせよ「最悪の場合の備え」は大切です。
それを受け入れることができれば、起こらないものです。
私がご提案する信託のスキームが、遺留分侵害請求をされるリスクがある場合、当然ながら依頼者様にそのリスクを説明し、ご納得いただいた上で組成します。
ていうか、裁判で白黒はっきりつけてほしいものですし、私が矢面に立てるなら立っても良いと覚悟してます。
もちろん依頼者様ありきのお話ですが。
遺留分についてもそうあってほしいものですが、そちらは専門家としての職責ですね。
※あと一週間後に迫りました。もちろん信託・遺言などについてもご相談に応じます!