信託でしかできないこと

こうも風が冷たくて寒いと、温かいうどんが欲しくなります(ぜんざいももちろん可)。
お昼に入った店では、お団子もサービスしてくれました。
こんなにいいんですか❣

お店のTVでメジャーリーガーの大谷翔平選手がMVPを受賞したという放送がされていたのですが、自宅で愛犬と寛いで戯れる?姿が話題となっているようです。
それほどまでにペットは我々人間にとって家族同然と言ってよいぐらいです。

先日受講したペット信託の集中講座でも、獣医さんや一緒に受講した犬好きの行政書士さんに昨今のペット事情をうかがうと、今まで知らなかったような、独特の世界を垣間見ることができました。

人間の場合であれば、お金がなくて生活していけなくなっても、生活保護等の社会保障の制度があります。
日本で餓死するのはかなり難しいと言われています。

ところがペットとなるとそうは行きません。
何らかの事情で飼えなくなって保健所送り…という悲しい出来事が後を断ちません。

前述のペット信託がこうしたペットの殺処分問題解消への一助になりえると確信しておりますが、信託する財産がペットなので独特です。
他の財産の場合だと、不動産は受託者名義に登記したり、金銭は信託口口座を作ったりで一丁上がりですが、ペットは命ある生き物です。

買主(ペット信託の委託者)が飼えなくなった場合は受託者がペットの面倒を見てくれる施設と契約することになるわけですが、どういったところを選ぶのかももちろんのこと、散歩は一日何回だとか、食事は何を食べさせたらいいのか、あるいは病気になったらどういう治療をするのか、など事細かに信託契約書で取り決めて置く必要があります。

まるで人間の任意後見契約にちょっと似ているという印象がありました。
もっとも人間であれば認知症対策なのであれば、信託しなくても後見のしくみなどで何とかなりますが、ペットについては信託しか方法がありません。

もちろん、純粋なペット信託ということはなく、不動産や金銭、有価証券も信託財産となり得ますので、今後信託を業務の軸にしていきたい専門家の方にとってはペット信託はマスターしておいて損はないと思います。

ご興味ある専門家の方は是非ご連絡ください。

※ペット信託の仕組みはこちら↓

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