おひとりさまと信託
ドトールであん活。「もっちりどら焼き」という餅入りのどら焼きです。
人は一人では生きられません。
私にいくらお金があっても、どら焼きを生み出すことは出来ません。どなたかが作ったものをお店で買わないといけません。
おはぎでしたら作ることはできますが、材料となるもち米や小豆は農家の人が作りますので、私独力では不可能です。
とはいっても、昔と今では「家族」の形が大きく変わってきており、「おひとりさま」が増えてきていることは確かです。
信託はそうしたおひとりさまにも対応しています。
ただ、前にもお話したとおり、信託は財産に関する契約ですので、将来の判断能力低下に備えて「任意後見契約」を締結しておくことは有用です。
その時がくれば任意後見人が本人の代理に施設や病院と契約したりします。
場合によっては任意後見契約の発効前や死んだ後も別の契約を結ぶこともあります。
発効前であれば、「見守り契約」と言って、対面あるいは電話などで定期的に面談を行います。
また、移動が億劫や困難である場合に銀行などで支払い等の手続きを行う「財産管理契約」もあります。
いずれも、本人の状況を定期的に知ることで任意後見契約発効のタイミングをうかがうことができます。
また死亡後の葬送や埋葬についての「死後事務委任契約」を結ぶこともあります。
財産関係によっては信託契約で次の受益者への受益権の移転の手続きを行うことになります。
このように、おひとりさまでも安心して余生を過ごすことができます。
おひとりさまと言えども、けっして独りではないのです。