とりあえず信託
居酒屋での第一声が「とりあえずビール🍺」の人は少なくないでしょうが、最近の私は「とりあえず月見パイ🌕」でしょうか。
信託は便利です。
財産を「名義」と「実際の権利」に分けることで、いろいろなことが出来ます。
では、財産を託す相手がいないとダメなのか?という話ですが、実はそんなことないのですね。
自己信託という方法があります。
委託者:オレ
受託者:オレ
受益者:オレ(でなくても良い)
です。
とりあえず信託しておいて(財産を名義と実際の権利に分けて)、受託者や受益者は後々考えようということです。
で、自己信託する方法ですが、
世界の中心に行って「自己信託するぞ!」と叫びます。
すみません大嘘です。
公証役場で自己信託の具体的な内容(財産など)を定めた書類(自己信託設定公正証書)を作成します。
これを信託宣言と言います。
公証役場だと手数料がかかるし、面倒だという人は以下の方法もあります。
受益者をもう一人見つけてきます。
その人の受益権割合は100分の1でも1000分の1でも構いません。
その、自分以外の受益者に対し「自己信託したよ。ヨロピコ」というお手紙を確定日付ある証書(一般的には内容証明郵便)を送ることでも成立します。
実は信託において受託者と受益者が全く同じ状態が一年続くと信託は強制終了してしまいます。いわゆる「1年ルール」というやつです。
ですが、受益者が複数であれば、この1年ルールを回避できるのですね。
自己信託の使い方もおいおい紹介していきます。