社長のお代わり(後編)
あるあんこ好きの方が、外国にもあんこがあれば戦争は起こらない、との発言をされていました。
日本でも、もっとあんこの良さが広まれば、裁判所もいらなくなるのではないかと考えます(笑)
ですが、まだまだ先かも知れませんので、あんこが裁判所にとって代わって三権分立の一角をなすまでは、財産をめぐる不毛な争いは信託などで回避するのが良いと思います。
そういうわけで、来週末とその次の週末は勉強会を開催します↓
社長(上図の父)が経営のかじ取り不可なので、株主総会で新しい社長を決めたいところだけど、株主は社長のみどうしようもありません。
こうならないための方策。
社長の保有株式(会社の発行済の全株式)を100株とします。
そのうち、1株だけ妻(上図の母)に渡します。
この場合、議決権数は社長が99で妻が1、これで株主総会を開いても、当然ながら社長の意向が優先されます。
ところが、定款(会社の決まり事を規定したもの)でこのように決めます。
「代表取締役(社長)に不測の事態があって、死亡または意思を表明できない場合、妻の株式の議決権を100倍とする」
まるでクイズ番組で最後の問題は得点が100倍!みたいな話ですが、とにもかくにも、これで妻の議決権が100、社長が99となり、妻が全議決権の過半数を持ちます。
これで妻は緊急時にも自分の一存で株主総会を開いて会社のかじ取りが可能です。
もし社長が回復してお話可能となれば、元通り社長が実権を握ることになります。
これを「属人株」と言います。会社法の規定は以下の通りです。
会社法109条2項
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
株主総会で決議(特殊決議と言い、決議要件が厳格です)して定款を変えることで、このような手当が可能です。
一人株主の社長の皆様、どうぞご検討くださいませ。
明後日の相談会にご参加いただくと詳細をご説明差し上げます。