社長のお代わり(前編)
今日のお昼はかき氷。
上品なあんこと繊細な氷の組み合わせが良かったです。
某高いデパートのカフェでいただきましたが、場所のエネルギーも良かったのではないかと思います。
その後、某市役所へ行って駅に戻る途中、行き倒れそうだったので飛び込んだスーパーで冷たいあんこを「おかわり」
なんと税込で¥70!でした。
帰って体重量ったら朝より減ってた。
あんこはダイエットフードになる!
で、本題。お代わりできない社長の話の続き。
※前回記事
会社で一番偉いのは誰か?
多くの人は「社長」と答えるかも知れません。
でも、正しくは「株主」です(株式会社の場合)
思いっきりざっくり言うと、社長を選ぶのが株主だからです。
厳しい言い方をすると、株主が社長の生殺与奪を握っています。
ところが実際のところ、社長=株主である会社が多いです。
株主Aさんが株主総会を開いて、自分を(代表)取締役に選任するのです。
で、社長にもしもの時(急遽宇宙に帰還など)があったらどうなるのか?
上のような事例があります。
父が会社の社長でかつ一人株主。
妻(母)が片腕となっていますが、長男・長女は遠く離れたところで暮らしています。
で、社長たる父が急死した場合を考えます。
説明の便宜上、あまりない話ですが、父の相続財産である株主を法定相続
すなわち母が1/2、長男・長女が各1/4の株式比率となります。
で、母は株主総会を開いて、自分を次期社長にしたいのですが、株主総会の決議要件が過半数であることが多いので、自分の議決権(全体の1/2)だけでは決議できません。
次期社長を決めるだけなら、なんとか子供達に時間を取ってもらえば済む話ですが、今後もいちいち3人全体の合意が必要となるのであれば、経営に差しさわりがあります。
そこで「信託」です。
長男・長女の株式を母に信託するのです。
株式には、株主総会での議決権(共益権)と、配当を得る権利(自益権)があります。
株式を信託すると、議決権は母が行使(すなわち議決権100%)となりますが、会社が沢山利益を出して株主に配当する場合は、長男・長女が自らの株式数に応じた配当を受け取ることができるのです。
ただ、これは社長が死亡(相続発生)の場合で、例えば病気などで生きていても寝たきりや意識不明の場合です。
この場合は社長が議決権を行使できず、会社機能が止まってしまう場合もあります。
そうならないための対策は次回にて。
乞うご期待!
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