信託でドラ息子更生?

私の脳内占いによれば今日のラッキーフードはあんトーストだそうです。
あんトーストを食べると一日超ラッキーだそうなので、地元のコメダでモーニングいただきました。

先日参加した信託の勉強会で聞いたお話です。

子がいる人の場合は、自分が死んだら財産は子に引き継がれます。でも中には親不孝者に財産を渡すのがイヤな場合もあるでしょう。
とはいっても民法の規定は「遺留分」が絶対的だし、「相続人の廃除の制度もありますが、実際にはなかなか適用されません。

そこで信託です。
自分の財産を信託契約か自己信託によって信託財産にして財産を「名義」と「受益権」に分ける。

最初は受益権者は自分ですが、自分が死んだら自分の子に受益権を引き継ぐようにする。

こうすることで信託を遺言のように使うことができます。
しかも信託は死んでから効力が生じる遺言とは違い、成立時から効力を発揮します。

議論の余地はありますが、信託財産は遺留分の適用をうけませんので、自分の財産を信託財産にしておけばドラ息子に財産を渡す必要もなくなります。

で、自分の目が黒いうちにドラ息子が改心すれば信託を変更して自分が死んでからの受益権者を息子に変更する。
このように信託はドラ息子更生にも使われます。

これは一例ですが、信託だと従来の遺言などとは違った柔軟な相続対策ができます。
ぜひ、一緒に学びませんか?

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