人生は失敗はない!
ある男がいました。
ある男は一度結婚し、子宝にも恵まれましたが、配偶者と不仲になって離婚し、慰謝料も親権も持ってかれました。
「もう結婚はコリゴリだ。結婚なんて人生の墓場だ。無理ゲーだ!」とやさぐれておりましたが、ある時、
「オマエ、幸せから逃げんなや。何しに地球に来たんだ?」という宇宙からの声が下りてきて、腹をくくりました。
そして、パートナーシップについて学びなおし、理想のパートナーと出逢い、一度目の結婚の反省点を活かして、パートナーと幸せに暮らしました。めでたしめでたし。
離婚は人生の失敗や汚点というネガティブなイメージがありますが、そもそもこの世に「失敗」なんて存在しません。
あるのは失敗という「ラベル」だけです。
ある事象を「成功」か「失敗」かラベリングしているだけです。
こう考えれば、一度目の結婚なしに彼が本当の幸せをつかむことはなかったでしょう。離婚は失敗では決してなく、幸せに至るプロセスだったのです。
遺言も同じです。
「遺言」に抵抗感を感じるのは「死」を意識させられることもありますが、「難しい」というイメージがあるのかな、と考えます。
でも、人生に1度だけしか遺言を書いてはいけない、書き直しはできなんてことありません。
民法にも以下の規定があります。
民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法第1023条
第1項 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
第2項 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言も生きている限り、何度でも撤回して、書き直すことができます。
とりあえず書いておいて、相続したい財産が増えたり、財産を渡すよていの相手のことがあまり好きじゃなくなって、氣が変わったりしたら書き直せばよいのです。
まあ、公正証書遺言だと費用が結構かかるので、書き直すことに躊躇してしまいますが、法務局の自筆証書遺言書制度を活用すればよいのです。
これだと1回3,900円です。
また、最初に書いた遺言が公正証書遺言だった場合でも、自筆証書遺言で書き直しても問題ありません。
まあ、5回も書けば、あなたも立派な「遺言マスター」ですね。
とりあえず、冒頭の男も複数回結婚しているので、とりあえず遺言書書いておいた方が良いですね。相続人が遺産分割協議で苦労して、恨まれないためにも。
失敗を撤回できるのも、生きているうちですから。
まあ、ゼロをイチにするのはかなりのハードルですが、遺言についてはこちらでハードルが低くできます!
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