誰にあげるの?

今日のあん活は事務所近くのローソンでした。
遠くの名店より近くのコンビニですね。
少し前の記事で、障がいを持つ子への財産の遺し方に信託が有用という記事を書かせていただきました。
図を再掲するとこちらになります。

詳しく書けば
委託者・当初受益者が母親、受託者が姪
受益権は母親→息子→施設にの順番に引き継がれるようにします。
しかし、中には息子亡きあとの財産の引継ぎ先が決まらないケースもあります。
すなわち受益権が息子までになります。
では、その状態で息子さんがお亡くなりになったらどうするか?
少し専門的な話をすると、受益者がいなくなっても信託は終了しませんが、受託者(姪)に課税されます。
いくら「親愛の情」で引き受けた信託でも、たまったものではありませんね。
ところが、信託は何でもありです。
「受益者指定権者」という人を置くことができます。
文字通り、財産権を享受する受益者を決めるという強い権限をもった人です。
で、息子さん亡きあとに息子さんにゆかりのあった人や団体に受益権を渡すことができる。
姪が兼任してもいいし、姪の家族になってもらってもいいです。
似たようなケースで、お一人様で誰に財産を遺したか分からない人がいたとして
遺言を書いたとしても、渡す相手を遺言で指定する必要があります。
でも今は思いつかない。
その場合も自分の財産を信託財産にしておいて(自己信託などもできます)、受益者指定権者を立てておくというやり方もできます。
信託は色々な活用ができます。
こちらの相談会でも受け付けています。

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