「遺言を書いて」と言えますか?

春はもうそこまで来てますね。
私は今日もお仕事(相談会)ですが、コート着ていません。
ずっとこのまま春になってほしいですが、来週はまた寒くなるようで…

先日、自筆証書遺言の検認の申立を家庭裁判所に行いました。
検認というのは、いろんなことを同時並行で行うのではなく(それは兼任)、正式な遺言であることお墨付きを裁判所にもらうための手続き。

公正証書遺言や、法務局に保管してもらっていない自筆証書遺言の場合は必要となる手続きです。
そのためには相続人を調査がまず必要。それだけでも約1か月はかかる。
相続人に対し、検認の日程の連絡の必要があるので、大体申立てから約1か月。
結構時間かかります。

ですので、遺言は上記2つの方法がおススメです。
とはいっても、遺言はあるとないとでは雲泥の差です。

よく相談会で「親にそろそろ遺言を書いてもらいたいけど、なかなか言い出せない」というお話を伺います。

「早く死んでほしいのか」
「財産欲しいのか」とか言われそうとか。

終活を進めている人ならまだわかってもらえそうですが、みんながみんなしているわけではないです。

みんな「生きたい」のです。

私がそれを言ってはオシマイですが、遺言が効力を生ずるのは遺言者が亡くなってから。
遺言者にとっては「知ったこっちゃない」なのかも知れません。
死んでから相続人がもめようがどうしようが。

そこで信託です。
遺言の代わりに信託で、自分が宇宙に還った後の財産の行き先を決めておく。しかも契約してから効力を発生するので、急に宇宙に還らないといけなくなっても大丈夫。

戦後すぐの民法の規定にどうしても縛られてしまう遺言とは違い、柔軟性もある。
財産の承継方法を何代にもわたって決められる(財産は一代限り)。
遺留分も氣にしなくてよい(判例理論は確立していませんが)。

遺言は「安心して死ねる制度」と言われるのに対し、
信託は「安心して(これからも)生きる制度」と言われます。

もっと広めていかねばと考えます。
以下相談室でも個別相談に応じます!

※お申込みは画像記載の方法か、こちらから

食べる桜も良いですが、リアル桜も良いですね↓

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です