社長のなり方
↑ほうじ茶あんを使った大福が入ったチョコクロです。
サンマルクさんも最近はあんこ系メニュー多いですね。
世の中、あんこブームかも知れません。
そのうち信託ブームも来ます。
子供の頃「会社の社長」と聞くと、なんやらエライ人のイメージがありましたが。
で、小学校1、2年ぐらいの頃、友達に「将来社長になりたい」とか言ったら、彼は「オレは天皇陛下がいい。社長なんかよりめちゃくちゃエライんやで」とか言っていた記憶があります。
で、大人になった今では「社長」になること自体はそれほどハードルが高くないと分かりました。
まあ、子供の頃は、大人になった自分が、多くの人が「社長」になるためのお手伝いをするお仕事をすることになるとは、知る由もありませんでしたが。
そう、自分で会社を設立して代表取締役社長に就任すれば良いのです。
資本金は1円でも良い(それで金融機関から融資を受けられるかどうかはまた別の話ですが)し、株式会社の場合だと公証役場の定款認証費用等の実費が電子定款だと約5万円、会社設立登記の登録免許税が15万円なので、約20万円で社長になれます。
これが合同会社であれば、定款認証は不要で、設立の登録免許税も6万円なので、6万1円あれば社長になれます。
確か、ドラえもん(国民的あんこニスト)と出会ってない世界ののび太も、就職できなかったから自分で会社設立しました。
で、それなりに稼いでいたのかも知れませんが、社長室で花火で遊んでいて会社を丸焼けにしてしまうという、ス〇ちゃんもビックリなワイルドなことしてしまいました。
で、会社が倒産して多大な借金を背負ってしまって(おそらくのび太個人が会社の債務を保証していたかと思われる)、相続人が相続放棄しなかったばっかりに子孫にまでしわ寄せが及んで(お年玉が50円)、それでドラえもんを小学生時代ののび太のところに送り込もうとなったわけです。
考えてみれば、のび太がやらかさなかったら、ドラえもんはのび太のところ、すなわち昭和の日本には来なかった。
そうなると、どら焼きと出会ってなかった
そう、ドラえもんをあんこ漬けにしたのは、まさしくのび太の功績。
プッシャーもビックリ。
で、株式会社の場合は業務執行する役員、すなわち取締役を1名以上選ぶ必要があり、とその中から代表取締役を選びます。
この代表取締役がすなわち社長です。
細かいことを言うと「社長」というのは会社法上の用語ではありません。
たいていは会社の定款に「代表取締役は社長とする」という条項が入ってます。
で、取締役の中から代表取締役を選定する方法はいくつかあるのですが、細かい説明は省きます(知りたい方は個別にご質問ください)。
特に何もしなければ(取締役会を設置していない会社の場合)、取締役がそのまま代表取締役となります。
先日依頼を受けた、会社設立登記は、当初取締役が1名なので、その方が社長すなわち代表取締役となります。
だから、法的には取締役を選任すればそれで良く、取締役の選任と本人の就任承諾をしてただけで、いきなり委任状等の他の書類に「代表取締役」が登場した形となった。
登記申請の数日後、法務局から電話が。
登記官より「代表取締役選任してませんけど」とご指摘を受け、取締役会もないし、取締役1人だけなのでその人が代表取締役になるでしょう、と会社法通りの説明をすると、
「上に掛け合います」とのことでいったん電話切られました。
え、自分の認識に誤りが?と思ってスマホで検索してたのですが、特に自分のやり方で問題ないと分かり、数分後再度「今回はこれで行きます」と連絡があり、その日のうちに無事設立登記が完了しました。
まあ、今度から分かりやすく明示的にしたほうが親切なのかな、と思い学習した次第です。
会社設立などの商業登記は司法書士にとっては良くある業務ですので、上記のような法務局とのやり取りも珍しかったかも知れません。
ですが、今後信託の登記(不動産を信託財産にした場合の登記や、限定責任信託の登記など)、をする場合はなかなか先例などないので、法務局の登記官、あるいは公証人などと協議をする場面が増えてくるでしょうね。
その時にきっちり自分の意見を説明できるか、良い練習になったのかも知れません。
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