理想の親子

↑あなたはあんみつをたべたくな~る。
なんちゃって。

もしかすると、遺言を書いている人の中には
「~は遺留分を放棄したくな~る」
って催眠術をかけたくなる人もいるかも知れませんね。

遺言を書くのであれば遺留分は避けて通れない制度です。
本来的には日本は憲法で私有財産制が保証されていて、自分の財産はどう処分しようが、誰にあげようか自由なはずですが、ところが相続になったとたん、それに制約が加えられてしまう、というよくよく考えてみればフシギな制度。

遺留分に詳しい説明についてはこちらの記事をご参照ください。

あるいは、以下の電子書籍版の小説も大変参考になるかと思います。
大変面白い話ですので、是非お読みください。

田和家の一族(←クリックかタップしてください)

ところで、なぜ遺留分の話を持ち出したかと言うと、以下の話題をたまたま目にしたからです。

記事の中で、さんまさんは
「面白くないじゃないですか、娘と息子の人生が。我々芸人は、明日どうしよう、と生きてきたのが楽しかった」
とおっしゃっています。

たなぼたで親の財産ゲットより、自分で稼ぐ方が人生楽しいよ、というある種の親の愛でしょうか。
まあ、私はリアルにぼたもち食べたいですが(笑)

一方、娘のIMALUさんご自身も父親の遺産は要らないと明言されたようです。
この父にしてこの娘あり、まさに理想の親子かもしれません。

で、記事にもあるとおり、実は遺留分は家庭裁判所の許可を得て放棄できるのです。
具体的な手続き方法は裁判所のサイトに記載されています。

ちなみに遺留分が放棄できるのは対象者(この場合はさんまさん)が存命中に限ります。
対象者が亡くなって相続が発生すると遺留分はもはや放棄できませんが、その代わり相続放棄は可能となります。
逆に、相続放棄は対象者の存命中は出来ません。

まとめると、
存命中にできるのは遺留分の放棄、
相続開始後(死亡後)にできるのは相続放棄です。
ここは試験に出そうですね。

実際にIMALUさんが家庭裁判所に申し立てて遺留分の放棄の許可を得たらちょっとカッコいいかも、と思ってしまいますね。

ちなみに相続というのは、民法の規定。
だから対象は民法上の財産(あるいは負債)のみ。

財産を信託すれば、その財産は信託法の世界の財産となりますので、遺留分の規定は及びませんので、遺留分にアタマを悩ませるぐらいなら、いっそのこと財産を信託財産にして受益権を自分の死後、渡したい人に渡す、という方法もあります。

ただ、信託は新しい法律で、判例が多く出ているわけではないので、実際にどうなるかは現時点では分からない面がありますが、保険として遺留分相当の財産を確保しておくのが手堅い方法でしょうか。

信託や遺言、遺留分対策など、以下相談室でもご相談に応じますので、ご自身や知人・ご親族の財産のことでお悩みの方はお氣軽にご相談ください。

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